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プレスリリース
国有林におけるパイロット的な樹木採取区の指定について
令和3年7月1日
林野庁
林野庁
林野庁は、森林管理局において、国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取区の指定等に向けた手続を開始します。
1.概要
各森林管理局では、7月から8月にかけて順次、樹木採取区(全国10箇所)の案の公告・縦覧を開始します。
なお、今後の手続として、7月上旬に公告を開始するものにあっては、9月を目途に樹木採取区の指定・公示を行い、その後、樹木採取権者の公募を開始し、来年1月を目途に樹木採取権者を決定します。
2.背景
樹木採取権制度は、森林経営管理制度の要となる林業経営者を育成するため、国有林の一定区域(樹木採取区)において、一定期間、安定的に樹木を採取できる樹木採取権を民間事業者に設定するものです。
本制度により、樹木採取権者が安定的な事業量を確保することで、計画的に機械の導入や人員の確保等を行うことが可能となるとともに、川上である樹木採取権者には新規需要開拓に取り組む川中・川下事業者との協定の締結を要件とすることにより、国産材の安定的な取引関係の構築を促進することが期待されます。
3.樹木採取区の指定候補箇所
樹木採取区指定候補箇所が所在する地域は、別紙1のとおりです。
※箇所の詳細は、樹木採取区の案の公告・縦覧によります。
4.今後のスケジュール
樹木採取権設定までの今後のスケジュールについては、別紙2のとおりです。
添付資料
お問合せ先
林野庁国有林野部業務課連携事業推進班
担当者:三重野、水野、松野
代表:03-3502-8111(内線6314)
ダイヤルイン:03-6744-0482