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令和3年度地方財政審議会(5月18日)議事要旨

日時

令和3年5月18日(火)10時30分~11時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委  員) 堀場 勇夫(会長)  宗田 友子  植木 利幸
       野坂 雅一  星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐  稲木 宏光

議題

(1) 広島県廿日市市法定外普通税「宮島訪問税」の新設について
 今回の議題は、広島県廿日市市法定外普通税「宮島訪問税」の新設について、説明を受けるものである。

(2) 令和3年度地方債同意等基準の一部改正について
 今回の議題は、地方財政法に基づき、令和3年度地方債同意等基準を一部改正するに際し、同法第5条の3第11項の規定に基づき、審議するものである。

(3) 地方財政に係る地方財政審議会意見について
 

資料

説明資料(1)
説明資料(2)

要旨

I 議題「(1)広島県廿日市市法定外普通税「宮島訪問税」の新設について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)
○ 「宮島訪問税」は、訪問者にのみ負担を求めること(宮島町の区域の住民等については訪問者に該当しないので負担を求めないこと)について、合理的な整理・説明が必要である。市の判断の考え方について、検討の課程等を含め、よく確認すべきではないか。
○ 観光客による追加的財政需要の発生は理解するが、訪問者によって島が潤っている部分もあるはずで、両者の関係性をもう少し丁寧に説明する必要があるのではないか。
○ 過去の類似例との関係性や、地方税法上の位置づけについて、よく整理すべきではないか。
○ 以上のような点について、市にもより詳細な説明を求めた上で、それも踏まえつつ、再度議論することとしてはどうか。

II 議題「(2)令和3年度地方債同意等基準の一部改正について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○ 改正の趣旨は理解する。資金不足額の意味を明確にするということか。
→ そのとおり。
○ 地方債協議において、どのように資金不足額を担保していくのか。
→ 個別の団体の状況をよく聞き取りしながら対応していく。
○ 同意額と発行額が異なるのは他の地方債でもあることだと思うが、この特別減収対策企業債だけ改正するのはなぜか。
→ 年度末の状況を見極める必要がある分、対象事業費などの範囲内で発行する他の事業とは性質が異なると考えている。
○ 利子には交付税措置があるが、元金に対しては交付税措置がないのだから、改正しなくとも団体は資金不足に応じて発行を抑えるのではないか。
→ 団体の対応としては正にそのとおりあるが、資金不足額の趣旨を明確にするため改正するものである。

III 議題「(3)地方財政に係る地方財政審議会意見について」

地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。
 

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