令和3年8月4日

 7月30日、我が国は、ローマにおいて、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の受諾書を、国際連合食糧農業機関(FAO)事務局長に寄託しました。

  1. この議定書は、大西洋のまぐろ類の資源を最大限に利用するための国際協力を目的とする大西洋まぐろ保存条約を改正するためのものです。具体的には、保存管理を行う魚種について、現行条約が対象とするまぐろ類に加え、まぐろ漁業に際して相当な量が混獲されるなど、資源状況が問題視されているサメ、エイ類等を追加することに加え、条約の解釈又は適用に関する紛争が生じた際の制度及び手続を設ける規定や、台湾が漁業主体として大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)の関連活動に参加することを可能とする規定を追加することを目的としています。
  2. 我が国は、この議定書の受諾により、条約区域内のまぐろ類等の長期的な保存及び持続可能な利用並びに実効的な漁業管理に貢献することで、我が国の漁業利益を確保していきます。

[参考]大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書(PDF)別ウィンドウで開く
(1)令和元年11月18日、スペインのパルマデマヨルカにおいて作成された。
(2)令和3年6月4日、本議定書の締結について我が国国会の承認を得た。
(3)令和3年7月30日現在、3か国(我が国、ノルウェー及びカナダ)及びEUが締結。本議定書は、その規定に従い、現行条約の締約国の4分の3が承認書、批准書又は受諾書を国連食糧農業機関(FAO)事務局長に寄託した後90日目の日に、本議定書を締結した条約の各締約国について効力を生じる。