経産省・新着情報
2021年7月14日
経済産業省は、本日、災害救助法が適用された地域において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の認可等を行いました。
令和3年7月の梅雨前線に伴う大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、同月7日(水曜日)に鳥取県鳥取市ほか一部地域、同月10日(土曜日)に鹿児島県出水市ほか一部地域に対し災害救助法が適用されました。
これを受け、7月13日(火曜日)付け、中国電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社に対して災害特別措置の認可を行ったところです。(※1)
これに加え、以下のとおり、被災した需要家等に対する災害特別措置として、約款以外の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長等)を実施するために必要となる認可等の申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、災害特別措置の認可等を行いました。
- 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社 鳥取県鳥取市に隣接する地域
- 九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社 鹿児島県出水市ほか一部地域
当該災害特別措置についても、災害救助法が適用された日(※2)より適用されます。また、同社の管内において、仮に今後、追加で災害救助法が適用された地域があった場合についても、当該災害特例措置の対象となります。詳しくは各社のHPを御覧ください。(※3)
(※2)災害救助法適用日:内閣府HPを御覧ください。
関連資料
- (別紙1)特定小売供給約款等についての特別措置の概要(関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社)(PDF形式:82KB)
- (別紙2)特定小売供給約款等についての特別措置の概要(九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社)(PDF形式:94KB)
担当
電気料金の支払猶予等について
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:赤松、菊地
電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
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