財務省・新着情報
9月21日(火)、日・ブラジル税関相互支援協定(税関に係る事項における相互支援及び協力に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の協定(2017年9月14日署名))が発効します。
本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものです。
【日・ブラジル税関相互支援協定の主な内容】
○ 支援・協力の内容
- 両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び処置に寄与する情報を相互に提供する。
- 両締約国政府は、税関手続の簡素化及び調和のため、税関当局を通じて協力するよう努める。
○ 支援・協力の条件
- この協定は、各締約国において施行されている法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
- 提供される情報は、秘密として取り扱われ、書面による事前の同意がない限り、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
- 自国の主権、安全等重要な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。
(資料1)日・ブラジル税関相互支援協定(和文)(PDF:155KB)
(資料2)日・ブラジル税関相互支援協定(英文)(PDF:144KB)
(参考) 税関相互支援の枠組みの現状(2021年9月21日現在)
又は 署名済 |
○税関相互支援協定 ○経済連携協定関連(注) ○税関当局間取決め ○その他 |
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(注1)別形式の枠組みが複数ある国については1か国として計上(例:オーストラリアとは経済連携協定、TPP及び税関当局間取決めを作成)
(注2)経済連携協定は税関相互支援に係る規定が盛り込まれているもの
(注3)下線は、外国税関当局との情報交換拡充のための平成24年度の関税法改正の内容が盛り込まれているもの
(注4)TPP11(CPTPP)については、2018年3月に11か国で署名。点線は協定寄託国であるニュージーランドへの国内法上の手続完了の通報を完了し、協定の効力が生じている国
(注5)台湾については、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間の民間取決め