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2021年10月1日

本日より、特許の無効審判等において、審判請求人等がウェブ会議システムを利用して口頭審理にオンラインで出頭できるようになります。これにより、コロナ禍における感染リスクを回避できるとともに、遠隔地からの参加が容易となります。

1.口頭審理とは

特許権などの権利の有効性について争う無効審判等では、3人の審判官からなる審判合議体が審理を行い、その審理方式は口頭審理によるものとされています。口頭審理では、審判請求人と特許権などの権利者の双方が特許庁の審判廷に出頭し、列席する審判合議体の前で、権利が無効であることを示す証拠や技術内容等について口頭で主張、立証を行います。また、審判の公正を担保するために口頭審理は公開して行われます。

2.改正の背景

これまで口頭審理では、審判請求人と権利者の双方が審判廷に実際に出頭する必要がありました。当事者が新型コロナウイルス感染症のリスクを気にすることなく口頭審理に参加できるようにし、かつ、デジタル化等の社会構造の変化に対応してユーザーの利便性を向上させるためには、審判請求人等が審判廷に出頭することなく口頭審理に関与できるよう改善を図ることが必要でした。
このため、第204回通常国会において「特許法等の一部を改正する法律」が成立しました。令和3年10月1日以降、審判長の判断で、審判請求人等がウェブ会議システムを通じて口頭審理にオンライン出頭することが可能となりました。

3.改正の概要

(1)口頭審理における出頭のオンライン化(特許法第145条)

特許法第145条に第6項が新設され、審判請求人等の希望も踏まえ、審判長の判断で、審判請求人等がウェブ会議システムにより、口頭審理期日における手続を行うことができるようになりました。
また、特許法第145条に第7項が新設され、ウェブ会議システムにより口頭審理に関与した審判請求人等は、口頭審理に出頭したものとみなされることになります。

(2)証拠調べ等における出頭のオンライン化(特許法第151条)

新設された特許法第145条第6項及び第7項を同法第151条において準用することにより、審判請求人等の希望も踏まえ、審判長の判断で、審判請求人等が、ウェブ会議システムにより証拠調べ又は証拠保全における手続を行うことができるようになり、ウェブ会議システムにより同手続に関与した審判請求人等は同期日に出頭したものとみなされることになります。

参考リンク(詳細はこちら)

口頭審理について外部リンク
「特許法等の一部を改正する法律」(2021年5月21日公布)外部リンク
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (2021年9月14日)外部リンク

担当

特許庁 審判部 審判課 審判企画室長 星野
担当者: 鷲﨑

電話:03-3581-1101(内線 5854)
03-3581-1307(直通)
03-3584-1987(FAX)

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