農林水産省・新着情報
プレスリリース
新たに2産品を地理的表示(GI)として登録
農林水産省
農林水産省は、本日、「ビントゥアン ドラゴンフルーツ」及び「くまもと塩トマト」を地理的表示(GI)として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、登録(登録番号第110号から第111号)しましたので、お知らせします。
1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。
農林水産省は、法定された手続(学識経験者からの意見聴取等)を経て、令和3年10月7日(木曜日)に、地理的表示法に基づき、生産地や品質等の基準とともに次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。
2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等
登録 番号 |
名称 | 登録生産者団体 | 生産地 (国名及び都道府県名のみ) |
110 | ビントゥアン ドラゴンフルーツ | ビントゥアンドラゴンフルーツ協会 | ベトナム |
111 | くまもと塩トマト | ・八代GIブランド推進協議会 ・不知火塩トマト出荷者協議会 |
熊本県 |
3.地理的表示及びGIマークについて
今後、登録された生産地や品質等の基準を満たした産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。
4.参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:武谷、柿沼
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