外務省・新着情報

令和3年11月8日

 11月5日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約」(令和2年7月21日署名)(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)を発効させるための外交上の公文の交換が、セルビアのベオグラードで行われました。

  1. これにより、この条約は、本年12月5日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
  • (1)我が国においては、
  • (イ)課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  • (ロ)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に課される租税
  • (2)セルビア共和国においては、
    令和4年1月1日以後に開始する各課税年度において取得される所得に対する租税
  1. 情報交換に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年12月5日から適用されます。
  2. この条約により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

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