外務省・新着情報

令和3年11月27日

 11月27日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

  1. 以下の3か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。
      ザンビア、マラウイ、モザンビーク
  2. ザンビア、マラウイ、モザンビークについては、新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年11月28日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
    [参考1]以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている国・地域は、以下の31か国・地域です。

    • (1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機、入国後3日目、6日目及び10日目の検査が求められる国・地域
       エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト
    • (2)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
       トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
    • (3)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
       アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エクアドル、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)


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