外務省・新着情報

令和3年12月1日

 11月30日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

 以下の14か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。

 アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、ポルトガル、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト

  1. スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ポルトガルからのすべての入国者及び帰国者については、新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年12月2日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
  2. アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソトからのすべての入国者及び帰国者については、「1.宿泊施設にて10日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・地域(再入国原則拒否の対象)(措置(17)の1.(1)の全文に基づく措置の対象国・地域)」に変更することとし、引き続き、令和3年12月1日午前0時からは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただきます。これに加えて、これらの国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとします。なお、モザンビーク及びアンゴラに関しては、必要な手続を終え次第、可及的速やかに再入国原則拒否の対象とします。
【参考1】

 以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている国・地域は、以下の48か国・地域です。

  • (1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機、入国後3日目、6日目及び10日目の検査が求められ、再入国原則拒否の対象となる国・地域
     アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト
  • (2)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
     イスラエル、イタリア、英国、オランダ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
  • (3)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
     アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スウェーデン、スペイン、スリナム、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、ポルトガル、香港、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
【参考2】

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