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航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を閣議決定
~来年3月10日から、航空機搭乗前の保安検査受検が航空法に基づき義務化されます~
令和3年12月3日
本年6月11日に公布された「航空法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、本日閣議決定されました。 |
1.背景
第204回国会において航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号。以下
「改正法」という。)が成立し、令和3年6月11日に公布されました。
改正法においては、航空法(昭和27年法律第231号)の一部が改正され、航空保安
関係の内容として、ハイジャック・テロ等の危害行為の防止を目的とした、国土交通
大臣による危害行為防止基本方針の策定、航空機に搭乗する旅客等に対する保安検査
及び預入手荷物検査の受検義務付け等の制度が創設されました。今般、改正法におけ
るこれらの規定の施行期日を定める政令が閣議決定されました。
2.概要
(1) 改正法附則第1条本文に規定する施行期日(保安検査受検義務付け等)
改正法の施行期日:令和4年3月10日
(2) 改正法附則第1条第2号に規定する施行期日(準備行為)
改正法の準備行為に係る施行期日:令和3年12月10日
3.今後のスケジュール
公布:令和3年12月8日(水)
施行:(1)改正法の施行期日:令和4年3月10日(金)
(2)改正法の準備行為に係る施行期日:令和3年12月10日(木)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
【要綱】航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(PDF形式)
【案文・理由】航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省航空局航空保安対策室 湊、勝間
-
TEL:03-5253-8111
(内線48275) 直通 03-5253-8727