議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 足立康史 君外二名 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
一 揮発油価格高騰時における揮発油税等の税率の特例規定の適用停止措置の停止規定の削除
次の①及び②の規定を削除すること。
① 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第44条(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止措置(租税特別措置法第89条)の停止) (第1条関係)
② 地方税法附則第53条(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置(同法附則第12条の2の9)の停止) (第2条関係)
二 地方公共団体の減収を補するために必要な措置
政府は、租税特別措置法第89条第1項及び地方税法附則第12条の2の9第1項の規定の適用がある場合においては、これらの規定の適用により生ずる地方揮発油税及び軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことに鑑み、これらの収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補するために必要な措置を講ずるものとすること。 (第3条関係)
三 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第1条関係)
2 石油製品の価格の高騰による悪影響を緩和するための方策に関する検討
政府は、現下の灯油、重油その他の石油製品の価格の高騰が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、暖房の用に供する灯油の購入に要する費用及び農林漁業の用に供する重油の購入に要する費用に係る負担を軽減するための措置の拡充その他の石油製品の価格の高騰による国民生活及び国民経済への悪影響を緩和するための方策の一層の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第2条関係)
3 石油製品に対する課税の在り方の見直し
政府は、この法律の施行後速やかに、国民負担の軽減及び税制の簡素化を図る観点から、揮発油、軽油その他の石油製品に対する課税の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第3条関係)