議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 中谷一馬 君外十三名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第二〇七回
衆第一〇号
   新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた低所得者に対する特別給付金の支給に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響(第三条第一項第一号及び第五条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により所得が減少して経済的に困窮する低所得者がいるにもかかわらず、これらの者に対して必要な支援が行われていない現状に鑑み、その生活を支援するための特別給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
 (特別給付金の支給)
第二条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、特別給付金の支給を行うことができる。
 (特別給付金の支給対象者)
第三条 特別給付金の支給は、次の各号のいずれにも該当する者として市町村が認める者(次条において「新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた低所得者」という。)に対して、行うものとする。
 一 新型コロナウイルス感染症等の影響により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十号の合計所得金額(次号において単に「合計所得金額」という。)の減少があった者として政令で定める者
 二 令和二年又は令和三年の合計所得金額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得に係る収入金額以外の収入金額がない者に限る。)の収入の上限として政令で定める金額に二を乗じて得た金額から同条第二項に規定する給与所得控除額に相当する金額を控除した金額以下である者(当該者と同一の世帯に属する者の所得の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)
2 特別給付金の支給は、その支給を受けようとする者からの申請に基づき行うものとする。
 (特別給付金の額)
第四条 特別給付金の額は、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた低所得者の属する世帯当たり十万円とする。
 (支給の調整)
第五条 特別給付金は、新型コロナウイルス感染症等の影響に鑑みて生活を支援する観点から給付される政令で定める給付を受けることができる者若しくは受けた者又はこれらの者と同一の世帯に属する者には、支給しない。
 (特別給付金の周知等)
第六条 市町村は、特別給付金の支給手続の実施等について周知するための措置その他特別給付金の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
2 市町村は、特別給付金の支給事務を行うに当たっては、その支給を受けようとする者が当該市町村の住民基本台帳に記録されていない等の事情がある場合において、必要な配慮をするものとする。
 (費用負担)
第七条 特別給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
 (不正利得の徴収)
第八条 偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、市町村の長は、国税徴収の例により、その者から、当該特別給付金の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 (譲渡等の禁止)
第九条 特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 特別給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
 (公課の禁止)
第十条 租税その他の公課は、特別給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 新型コロナウイルス感染症等の影響により所得が減少して経済的に困窮する低所得者がいるにもかかわらず、これらの者に対して必要な支援が行われていない現状に鑑み、その生活を支援するための特別給付金の支給に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、約二千七百八十億円の見込みである。