外務省・新着情報
令和3年12月22日
- 12月25日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
エクアドル、スロバキア、米国全土、リトアニア、ロシア全土
(注)米国(ニューヨーク州、ハワイ州)は6日間待機を継続します。また、既に3日間待機指定されている州については変更ありません。
(注)エクアドルは、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」として3日 間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、エクアドルを「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。
(注)ロシア(沿海地方、モスクワ市)は、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、ロシア全土を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。
- 措置の詳細は、別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月22日時点)(PDF)」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(21)(PDF)」及び別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(22)(PDF)」をご参照ください。