環境省・新着情報

令和3年12月24日

総合政策

環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定について(株式会社中特ホールディングス【海岸漂着物で作るクラフトアート】)

<山口県、株式会社中特ホールディングス 同時発表>環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)に基づく「体験の機会の場」について、本日、「海岸漂着物で作るクラフトアート(株式会社中特ホールディングス)」が認定されましたのでお知らせいたします。

1 新たに認定された「体験の機会の場」について  
 ・名 称:海岸漂着物で作るクラフトアート
 ・所在地:株式会社中特ホールディングス ドリームハウス(山口県光市虹ヶ浜3丁目1-5)
      http://www.chutoku-g.co.jp/
 ・申請者:株式会社中特ホールディングス 代表取締役社長 橋本福美
 ・認定者:山口県知事
 ・事業内容
  1.瀬戸内海の海岸漂着物を利用したクラフトアート体験により、プラスチックごみ等の海岸漂着物につい  
   て学ぶ。
  2.環境問題をテーマにした絵本の読み聞かせ等により、環境保全に関する意識を醸成し、行動変容を促
    す。 
 ※ 本認定により「体験の機会の場」は全国で27か所となりました。
   また、株式会社中特ホールディングスが認定を受けるのは2か所目となります。
   参考:http://www.env.go.jp/policy/post_60.html


               (写真提供:株式会社中特ホールディングス)
2 「体験の機会の場」認定制度について
 環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度です。認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっています。現在、27の場が認定を受けています。
 環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成30年6月26日閣議決定。以下「環境教育等促進法基本方針」という。)では、今後の学びの方向性として、体験活動を重視し、その中核として、「体験の機会の場」認定制度の積極的な活用を図ることとしています。
参考:http://www.env.go.jp/policy/post_57.html
<参考:同時発表>
● 山口県の発表
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/202112/051108.html
 ※ 上記URLは令和3年12月25日(土)10:00公開
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15500/ninteiseido/nintei.html
 ※ 山口県HP「体験の機会の場」認定制度
● 株式会社中特ホールディングスの発表
http://www.chutoku-g.co.jp/pressroom/23375/
添付資料

【別添】環境教育等促進法基本方針に基づく「体験の機会の場」の認定促進について [PDF 2.6 MB]

連絡先
環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8231
室長 相澤 寛史 (内線 6051)
企画官 浅原 堅祐 (内線 6240)
室長補佐 高橋 知哉 (内線 6272)
担当 河地 謙典 (内線 6267)

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