環境省・新着情報

令和3年12月24日

水・土壌

令和2年度農用地土壌汚染防止法の施行状況について

環境省では、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき、農林水産省とともに農用地の土壌汚染対策を進めております。今般、令和2年度の同法の施行状況について取りまとめました。その概要は以下のとおりです。(1)常時監視の結果、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る基準値を超過したカドミウムが3地域で検出されました。(2)新たに農用地土壌汚染対策地域に指定された地域、農用地土壌汚染対策計画が策定又は変更された地域はありませんでした。令和2年度末までに農用地土壌汚染対策地域として指定された地域は累計で73地域、うち既に指定解除された地域は57地域、現在も農用地土壌汚染対策地域として指定されている地域は16地域(部分解除された地域を含む。)となっています。(3)令和2年度末時点の農用地土壌汚染対策事業等完了面積は7,144 haであり、指定要件基準値を超過した、又は超過するおそれが著しい地域の面積の94.1%で農用地土壌汚染対策事業等を完了しています。

農用地については、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号。以下「農用地土壌汚染防止法」という。)に基づき、農用地の土壌の特定有害物質による汚染によって人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止することを目的とした各般の対策が講じられています。
今般、令和2年度に行われた農用地土壌汚染防止法に基づく常時監視、農用地土壌汚染対策地域の指定及び農用地土壌汚染対策事業の状況について別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
1.常時監視について
農用地土壌汚染防止法では、都道府県知事に農用地の土壌汚染状況を常時監視(過去の調査結果から状況を把握していることを含む。)することを義務付けています。
常時監視として、令和2年度に実施された調査の結果は以下のとおりでした。
 (1)細密調査
汚染のおそれがある地域において適宜ほ場を変えながら、汚染の広がりと程度を把握する調査。令和2年度は秋田県内の5地域100.1ha、50地点で実施され、3地域6地点における玄米について、指定要件(*)に係る基準値(玄米中カドミウム濃度が0.4 mg/kg)を超えるカドミウムが検出され、最高値は0.59 mg/kgでした。
 (2)対策地域調査
農用地土壌汚染対策地域内及びその周辺において地点を定めて、農作物や周辺環境の汚染の状況及び地質の状況を把握する調査。令和2年度は秋田県内1地域、群馬県内1地域、福岡県内1地域及び宮崎県内2地域の計5地域で実施され、指定要件に係る基準値を超えた地域はありませんでした。
 (3)解除地域調査
農用地土壌汚染対策地域の指定が解除された地域において地点を定めて、再汚染の有無を確認する調査。令和2年度は群馬県内1地域、富山県内1地域、愛知県内1地域及び島根県内1地域の計4地域で実施され、指定要件に係る基準値を超えた地域はありませんでした。

* 政令で定める特定有害物質(カドミウム、銅及び砒素)について以下のいずれかに該当すること
・当該農用地で生産される玄米中のカドミウム濃度が0.4 mg/kgを超える地域又はそのおそれが著しい地域
・当該農用地(田に限る。)の土壌中の銅濃度が125 mg/kg以上である地域
・当該農用地(田に限る。)の土壌中の砒素濃度が15 mg/kg以上である地域
2.農用地土壌汚染対策地域の指定等について
農用地土壌汚染防止法では、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されること、又は農作物等の生育が阻害されることを防止するため、都道府県知事は指定要件に該当する地域を農用地土壌汚染対策地域として指定することができます。
また、都道府県知事は、農用地土壌汚染対策地域について、農用地土壌汚染対策計画を策定し、これに基づき対策を行うことにより、汚染の除去や防止を図ることとされています。
令和2年度の指定等の状況は以下のとおりです。

(1)令和2年度に新たに農用地土壌汚染対策地域に指定された地域はありませんでした。
(2)令和2年度に新たに農用地土壌汚染対策計画が策定又は変更された地域はありませんでした。    
(3)令和2年度に農用地土壌汚染対策地域の指定を解除した地域はありませんでした。

この結果、令和2年度末までに農用地土壌汚染対策地域として指定された地域は累計で73地域(6,609 ha)、うち農用地土壌汚染対策事業がすべて完了したとして農用地土壌汚染対策地域の指定が全部解除された地域は57地域、現在も指定されている地域は一部が解除された地域を含めて16地域です。指定面積累計6,609 haのうち指定が解除された面積が6,214 ha、現在も指定されている面積が395 haです。
3.農用地土壌汚染対策事業等の進捗状況について
指定要件に係る基準値以上の特定有害物質が検出された、又は検出されるおそれが著しい地域(農用地土壌汚染対策地域に指定されていない地域を含む。以下「基準値以上検出等地域」という。)の累計面積は、令和2年度末時点で7,592 haです。このうち、都道府県等が農用地土壌汚染対策計画に基づき実施する農用地土壌汚染対策事業等が完了している地域は7,144 haで、基準値以上検出等地域の面積の94.1%です。

添付資料

令和2年度農用地土壌汚染防止法の施行状況 [PDF 979 KB]

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8322
課長 髙澤 哲也 (内線 6590)
課長補佐 藤田 宏志 (内線 6591)
係員 中澤 亨 (内線 6593)

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