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令和3年12月24日

保健対策

公害健康被害補償不服審査会の裁決について

 公害健康被害補償不服審査会は「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、令和3年12月17日付けで、7件の裁決を行いました。

1.「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく裁決4件
  都道府県知事等が行った、水俣病に係る認定を行わないとする処分を不服として審査請求されている
 事件4件(詳細は添付資料参照)。
 (1)裁決年月日 令和3年12月17日(金)
 (2)裁決の内訳 審査請求の棄却  3件
          審査請求の却下  1件
2.「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく裁決3件
  独立行政法人環境再生保全機構が行った、指定疾病に係る認定を行わないとする処分を不服として
 審査請求されている事件1件、未支給医療費等及び救済給付調整金の支給決定を取り消し不支給とし
 た処分を不服として審査請求されている事件1件、葬祭料の支給決定を取り消し不支給とした処分を
 不服として審査請求されている事件1件(詳細は添付資料参照)。
 (1)裁決年月日 令和3年12月17日(金)
 (2)裁決の内訳 原処分の取消し  1件
          審査請求の棄却  2件

【公害健康被害補償不服審査会について】
 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第111条に基づき、国家行政組織法第8条に位置づけられる審査機関として環境庁長官(当時)の所轄の下、昭和49年に設置。
 委員は6人で構成され、衆参両院の同意を得て環境大臣が任命する。
 次の行政処分に対する審査請求事件を取り扱い、その裁決は、原処分時に適用のあった行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第43条第1項により、関係行政庁を拘束する。
 なお、平成28年4月1日からの行政処分に対する審査請求事件については、その裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第52条第1項により、関係行政庁を拘束する。
 (1)公害健康被害の補償等に関する法律に基づく都道府県知事等の認定又は補償給付の支給に関する処分。
 (2)石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく独立行政法人環境再生保全
   機構の認定又は救済給付の支給に関する処分。
添付資料

裁決の概要 [PDF 112 KB]
参考 [PDF 10 KB]
裁決書抜粋(取消し) [PDF 372 KB]

連絡先
環境省公害健康被害補償不服審査会事務局
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8264
室長 手 塚 英 明 (内線 6371)
室長補佐 井 土 八 造 (内線 6372)
主査 藤 本 なな絵 (内線 6373)

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