外務省・新着情報

令和3年12月24日

 12月2日、インドネシア政府は、「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書」(日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書)の効力発生に必要な国内手続が完了した旨の通告を行いました。

 この通告により、本改正議定書は、明年2月1日にインドネシアについても効力が発生し、これをもって我が国及びASEANの全ての構成国について効力が発生することとなります。


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