環境省・新着情報

令和3年12月28日

水・土壌

琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について

 琵琶湖及び東京湾において、水質環境基準である底層溶存酸素量に係る水域類型の指定を行うため、関係する告示を改正します。底層溶存酸素量に係る水域類型の指定は全国初となります。 底層溶存酸素量は、魚介類等の生息や藻場等の生育に対する直接的な影響を判断できる指標であり、底層を利用する生物の生息・再生産にとって特に重要な要素の一つです。

1.国による類型指定
 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしています。そのうち、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた複数の都道府県の区域にわたる水域については、国が類型指定を行っています。
2.改正の概要 
 底層溶存酸素量については、平成28年3月、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境項目環境基準として設定されました。
 その後、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われています。
 今般、国が直接類型指定を行う水域のうち琵琶湖と東京湾について、令和3年7月30日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされたことを踏まえ、以下の関連2告示の改正を行い、琵琶湖と東京湾について底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行いました。詳細は、以下の添付資料のとおりです。

(改正対象の告示)

琵琶湖:
河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第14号)
東京湾:
海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)

3.施行期日
 令和3年12月28日(火)
添付資料

琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について(告示改正の概要) [PDF 336 KB]

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8314
課長 川又 孝太郎 (内線 6610)
課長補佐 鈴木 清彦 (内線 6613)
専門官 岡崎 公彦 (内線 6626)

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