外務省・新着情報

令和4年1月7日
  1. 1月10日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

     シエラレオネ、ドミニカ共和国、フィリピン

     (注)ドミニカ共和国は、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、ドミニカ共和国を「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。

     (注)フィリピンは、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。

  2. 1月11日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

     カタール

  3. 措置の詳細は、別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月7日時点)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(21)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(22)(PDF)別ウィンドウで開く」及び別紙6「水際対策強化に係る新たな措置(23)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

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