環境省・新着情報

令和4年1月21日

総合政策

(仮称)中ノ森山風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「(仮称)中ノ森山風力発電事業環境影響評価準備書」(中ノ森山風力合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。 環境大臣意見では、環境影響の程度や環境保全措置の内容等について地方公共団体等や地域住民等へ説明するとともに、意見聴取等の機会を十分に確保した上で事業を進めること等を求めている。

1.背景
   環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を  改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定に  よる公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業  大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなけれ  ばならないこととされている。   本件は、「(仮称)中ノ森山風力発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業  大臣に対して意見を提出するものである。   今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏ま  え、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

  ※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備     として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する     事業者自らの考え方を取りまとめた文書。

2.事業の概要
  福島県双葉郡浪江町及び葛尾村において、最大で出力24,000kWの風力発電所を設置する事業。

  ・ 事業者   中ノ森山風力合同会社
  ・ 事業位置  福島県双葉郡浪江町及び葛尾村(対象事業実施区域面積 約377.5ha)
  ・ 出力    最大 24,000kW(単機出力 3,200kW級×9基)

3.環境大臣意見
  別紙のとおり。

 (参考)環境影響評価に係る手続
  【配慮書の手続】   ・ 公表          令和元年8月2日~令和元年9月2日(住民意見26件※2)
   ・ 福島県知事意見提出   令和元年9月26日
   ・ 環境大臣意見提出    令和元年10月15日
   ・ 経済産業大臣意見提出  令和元年10月24日

  【方法書の手続】   ・ 縦覧          令和2年1月15日~令和2年2月14日(住民意見41件※2)
   ・ 福島県知事意見提出   令和2年6月3日
   ・ 経済産業大臣勧告    令和2年7月10日

  【準備書の手続】   ・ 縦覧          令和3年6月11日~令和3年7月12日(住民意見17件※2)
   ・ 福島県知事意見提出   令和4年1月13日
   ・ 環境大臣意見提出    令和4年1月21日

  ※2 環境の保全の見地からの意見の件数
添付資料

(別紙)「(仮称)中ノ森山風力発電事業環境影響評価準備書」に対する環境大臣意見 [PDF 14 KB]

連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 木野修宏 (内線 6231)
室長補佐 豊村紳一郎 (内線 6233)
審査官 新田一仁 (内線 6248)

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