環境省・新着情報

令和4年1月21日

地球環境

フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者の許可取消しを行いました

 本日、環境省及び経済産業省は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「法」という。)に基づく第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者である株式会社FUSOに対し、法第55条及び法第67条の規定に基づき第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者の許可取消しを行いました。概要は以下のとおりです。

1.概要
 第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者である株式会社FUSOは、今般、同社の第一種フロン類再生施設及びフロン類破壊施設その他再生及び破壊事業に関わる全てを第三者へ譲渡する契約を締結し、譲渡を行ったことから、同社は、法第51条の第一種フロン類再生業者及び法第64条のフロン類破壊業者に係る許可の基準に不適合となったため、法第55条及び法第67条の規定に基づき第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者の許可の取消しを行いました。
 なお、同社に対しては、環境省及び経済産業省から令和2年12月25日付けフロン類の再生及び破壊に関する勧告を実施しています。当該勧告のうち、同社が保管するフロン類のうち破壊目的で引き取った量に相当するフロン類について、法に定める基準を遵守しながら、3年以内に破壊を完了させることとする勧告については、今般の同社の事業譲渡に伴い、未完了となりますが、当該未処理のフロン類については、同社の事業が譲渡される第三者において、適切に処理される予定です。環境省及び経済産業省としては、当該未処理フロン類が適切に処理されるよう、引き続き状況を確認していきます。
2.許可取消しの内容
法第50条第1項の第一種フロン類再生業者の許可の取消し
法第63条第1項のフロン類破壊業者の許可の取消し
3.参考(会社概要)
会社名:株式会社FUSO (法人番号:6010001103464)
代表者:代表取締役 遠藤 進
本社所在地:東京都中央区日本橋浜町三丁目3番1号トルナーレ日本橋浜町214
許可番号:再生業 27S0008、破壊業 30H0117
主な事業:
・ ガス検知器、環境計測機器等の開発、製造、販売及び輸出入
・ フロンガスの回収、破壊、再生及び販売 など

【 関連リンク 】
  https://www.env.go.jp/press/108878.html
   令和2年12月25日付け勧告について

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8329
室長 豊住 朝子 (内線 6750)
室長補佐 大澤 友里恵 (内線 7728)
係長 白川 まりな (内線 6751)

発信元サイトへ