外務省・新着情報

令和4年1月28日

 今般、在日米軍から、1月10日から実施されている、在日米軍施設・区域外における在日米軍関係者の行動を必要不可欠な活動のみに制限する措置及び夜間(22時から翌朝6時まで)の外出禁止措置について、延長後の期限である1月31日の期限到来をもって終了する旨の連絡がありました。

 同時に、在日米軍は、在日米軍施設・区域内外において、マスク着用義務を継続して徹底し、また、在日米軍施設・区域外においては、在日米軍関係者は、引き続き、各施設・区域の周辺自治体が講じている措置に従うとともに、在日米軍は、新型コロナウイルス感染症の拡大を抑えるために日本政府と緊密に連携しながら、各施設・区域の周辺自治体が講じている措置に沿った対策をとることとしています。さらに、在日米軍は、在日米軍施設・区域内において、各周辺自治体が講じている措置を考慮に入れた形で追加的な措置をとる権限を各施設・区域の司令官に付与しています。

 在日米軍によるこうした対応は、1月9日の新型コロナウイルス感染症の拡大に対応するための措置に関する日米合同委員会声明にあるとおり、日米間で協議の下、新型コロナウイルス感染症の状況を継続的に監視した結果として行うものと受け止めています。

 各施設・区域は周辺自治体と一体のコミュニティを形成していることを踏まえ、政府としては、引き続き米側と緊密に連携しながら、今後の施設・区域内外における新型コロナウイルス感染防止対策の徹底のため取り組んでいきます。


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