外務省・新着情報

令和4年1月28日
  1. 1月28日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
  • (1)全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更します。本措置は1月29日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
  • (2)オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定(現時点では指定国・地域なし)し、当該国・地域については、自宅等待機等の期間を14日間とします。
  1. 1月29日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

     アンゴラ、エスワティニ、コンゴ(民)、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト

  2. 1月31日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

     ウズベキスタン、カザフスタン、サウジアラビア、スリランカ、セネガル、パナマ、バングラデシュ、ブラジル(アマゾナス州、マットグロッソドスール州)、モンゴル、ルーマニア

     (注)ウズベキスタン及びモンゴルは、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。

  3. 措置の詳細は、別紙1「水際対策強化に係る新たな措置(26)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙2「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月28日時点)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)別ウィンドウで開く」及び別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(24)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

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