環境省・新着情報

令和4年2月14日

自然環境

鹿児島県における高病原性鳥インフルエンザ陽性事例の野鳥監視重点区域の解除について

鹿児島県出水市及び出水郡長島町における高病原性鳥インフルエンザの確認(野鳥国内1例目をはじめとする計11事例)を受け、野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視を強化してきたところですが、その後、いずれの区域内においても野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和4年2月13日(日)24時に当該区域を解除しました。

1.経緯

令和3年11月11日(木)

~令和4年1月17日(月)

・鹿児島県出水市で回収された環境試料(水)及び死亡野鳥等から計8事例で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8 亜型及びH5N1亜型)が検出(※1)

・鹿児島県出水市及び出水郡長島町の養鶏場において、計3事例の高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認(※1)

・各事例の周辺10km 圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化(※2)

2月13日(日)

24時

・いずれの区域内においても野鳥において異常が確認されなかったことから、上記11事例の発生に係る野鳥監視重点区域を解除(※3)

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※1 鹿児島県出水市及び出水郡長島町では、野鳥国内1、3~6、8、9、11例目及び家きん2、3、13例目(計11事例)となる高病原性鳥インフルエンザが確認されました。

※2 鹿児島県では11 月12~16 日及び1月13~14日に、熊本県では11月13日、24日及び1月13~14日に野鳥緊急調査を実施するとともに、その後も両県において野鳥の監視を継続しましたが、野鳥の大量死等の異常は確認されませんでした。

※3 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥
監視重点区域は、以下を1日目として28 日目の24 時に解除することとしています。
-野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
-家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
-環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
また、複数発生で野鳥監視重点区域の範囲が重なる場合は、最後の区域が解除されるとき
に同時に解除することとしています。
今回解除となる野鳥監視重点区域はそれぞれが重複しているため、家きん国内13例目の
防疫措置完了日(1月16日)の次の日を1日目として、28日目となる2月13日(日)
24 時に解除しました。
2.今後の対応
 野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、令和3年11月11日付けで最高レベルの「対応レベル3」に引き上げており、全国での野鳥の監視強化を継続します。

【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html
「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html

関連情報

関連Webページ
高病原性鳥インフルエンザに関する情報

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8285
室長 東岡 礼治 (内線 6470)
室長補佐 村上 靖典 (内線 6675)
係長 福田 真 (内線 6670)
担当 安藤 滉一 (内線 6478)

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