内閣府・新着情報

日時

2022年1月17日(月)14:00~16:16

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【委員】
受田部会長、生駒部会長代理、青木委員、穐山委員、阿部委員、石川委員、今村委員、監物委員、澤木委員、菅委員、清古委員、田中委員、戸谷委員、野々内委員、前田委員、湯川委員
【消費者庁】
村井政策立案総括審議官、谷口食品表示企画課長、森田食品表示企画課保健表示室長
【事務局】
加納事務局長、渡部審議官、太田参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 食品表示基準の一部改正(栄養成分等に関する表示 他)に係る審議
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○太田参事官 本日は、皆様、お忙しいところを御参加いただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第66回食品表示部会」を開催いたします。

本日は、渡邊委員が所用により御欠席ですが、過半数に達しており、定足数を満たしていることを御報告いたします。

議事に入ります前に、テレビ会議による進め方と配付資料につきまして確認させていただきます。

まず、本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレビ会議により開催しております。傍聴者を入れずに開催しておりますが、議事録につきましては、後日、消費者委員会のホームページに掲載いたします。議事録が掲載されるまでは、本日の会議の模様を、1月18日火曜日15時頃よりホームページで動画配信をいたします。

テレビ会議では、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。受田部会長にそのチャットを御確認いただき、発言者を指名していただきますので、指名された方は、マイクのミュートを解除して、お名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。

御発言の際、配付資料を参照する場合は、該当のページ番号も併せてお知らせください。チャットが使いづらい場合などは、適宜のタイミングでマイクのミュートを解除の上、呼びかけていただければと思います。

また、御発言の際は、カメラつきの方は、可能な限りビデオ通話をオンにしていただければと思います。御発言が終わりましたら、ビデオ通話を停止し、マイクをミュートの状態にお戻しください。

なお、音声が聞き取りづらい場合などにもチャット機能でお知らせください。

次に、本日お配りしております資料は、議事次第に記載しておりますとおり、資料1と2、参考資料1-1、1-2、2、3となっております。不足の資料がございましたら、事務局までお申し出くださいますよう、お願いいたします。

それでは、受田部会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 皆さん、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はこの部会、新年第1回目ということになります。改めまして、この1年も皆様よろしくお願いを申し上げます。

本日の進行についてですけれども、途中で私の回線が切れた場合は、復旧するまでの間、部会長代理に、部会長代理の回線も同時に切れた場合は、事務局に進行をお願いしたいと存じます。

これから議題に入ってまいりますけれども、前回御欠席でございました、この部会初めて参加ということになります阿部委員に一言御挨拶をいただければと思います。阿部委員、よろしくお願いいたします。

○阿部委員 日本栄養士会の常務理事の阿部と申します。今回初めて消費者委員会のほうの表示部会に参加させていただきます。栄養士会は食品を取り扱う専門職種でございますので、皆様の意見も参考にしながら、自分自身もきちんとした意見を述べられるように努めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。御紹介ありがとうございます。

○受田部会長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

≪2.食品表示基準の一部改正に係る審議≫

○受田部会長 それでは、本日の議題に入りたいと存じます。前回に引き続きまして、食品表示基準の一部改正について議論してまいりたいと思います。

本日は、まず、消費者庁から改正案に対するパブリックコメントの結果及び前回の部会で頂戴いたしました様々な御指摘に関しまして御説明をいただきたいと存じます。その後、皆様から御意見を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

本日は、消費者庁から村井政策立案総括審議官、谷口食品表示企画課長、森田食品表示企画課保健表示室長にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず、資料1及び資料2について、谷口食品表示企画課長から30分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長の谷口です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

私のほうからは、資料1と資料2について御説明いたします。まず、資料1を御覧ください。こちらは今回行いましたパブリックコメントの結果について御説明した資料でございます。資料1の表紙の1番に記載しておりますように、意見募集期間は昨年10月27日から11月26日までです。

3番に記載しておりますように、寄せられた意見の総数は60件でした。これは1人の方が複数の意見を出すこともありますので、意見に着目して取りまとめたところ、60件となりましたということでございます。このいただいた主な意見の概要とそれに対する考え方を別紙として次のページ以降で整理しております。

次のページは目次ですけれども、目次に書いておりますように、3つの項目に分けて整理しております。

では、資料1の1ページ目を御覧ください。このページが「栄養成分表示に係る意見」です。左側に主な意見の概要を記載しておりまして、右側にそれに対する消費者庁の考え方を記載しております。まず1つ目の意見ですが、脂質の分析方法に関しまして、今回の改正で溶媒抽出-重量法と整理した中に、レーゼゴットリーブ法というのが含まれるのかどうか。含まれるのであれば周知してほしいという御意見です。

これに対する消費者庁の考え方は、今回の改正で溶媒抽出-重量法と整理していますが、この中にレーゼゴットリーブ法は含まれており、具体的な分析方法を記載している消費者庁次長通知に従来どおり記載されます。また、この通知改正に当たりましては、今回の改正の解説を追加するなどにより、周知していく予定ですとしております。

次に2つ目の意見ですが、食物繊維の分析方法に関しまして、日本食品標準成分表(八訂)で採用されているAOAC2011.25法を公定法としてほしいという御意見です。

これに対する消費者庁の考え方といたしましては、今後公表される日本食品標準成分表2020年版(八訂)分析マニュアルを参考にして、準備が整い次第、分析等通知に追加する予定ですとしております。

続きまして、2ページ目を御覧ください。3つ目の御意見ですけれども、今回の改正以外のほかの成分の分析方法についての今後の見通しを示してほしいという御意見です。

これに対する消費者庁の考え方は、今回の改正に盛り込まれなかった分析方法のうち、ヘキサン-イソプロパノール法とAOAC2011.25法については、今後、公表される日本食品標準成分表2020年版(八訂)分析マニュアルを参考にして、準備が整い次第、分析等通知を改正する予定です。また、パントテン酸等の高速液体クロマトグラフ法については、八訂には記載がなく、別途検討を要するため、現時点において具体的な計画をお示しすることは困難ですとしております。

次に3ページ目を御覧ください。からしなの遺伝子組換え表示に係る御意見です。まず1つ目の意見ですが、遺伝子組換え表示の義務づけの対象農産物に「からしな」を追加することについて、賛成するという御意見です。

これに対する消費者庁の考え方は、前回の部会で御説明しました、今回の改正の趣旨と同様の内容を記載しております。

次に同じページの2つ目の意見ですが、こちらは香辛料として使用されるマスタード種子と油糧用からしなは、取引の場面において完全に別の作物として取り扱われていることから、今回、安全性審査を経て国内流通が認められるからしなは油糧用であることをQ&Aに明記してほしいとの御意見です。

これに対する消費者庁の考え方は、御意見を踏まえ、その旨を関係通知に明記しますとしております。

次に4ページ目を御覧ください。4ページ目が特定遺伝子組換え農産物の表示義務の対象に係る御意見です。1つ目の意見ですが、賛成意見ということで、高オレイン酸の形質を有する大豆が従来育種でも生産可能となったことにより、高オレイン酸の形質については、従来育種で開発された大豆由来なのか遺伝子組換え大豆由来なのか科学的に検証できなくなりました。現状の遺伝子組換え表示制度において、油やしょうゆなど、組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質が加工工程で除去・分解され、広く認められた最新の検出技術によってもその検出が不可能とされている加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありませんとされていることから、特定遺伝子組換え農産物の形質から高オレイン酸を削除することは、表示の原則に即しており、賛成するという御意見です。

これに対する消費者庁の考え方は、前回の部会で御説明いたしました今回の改正の趣旨と同様の内容を記載しております。

次に、同じページの2つ目の意見ですが、こちらは反対意見ということで、高オレイン酸を特定遺伝子組換え農産物の形質から削除するのは反対です。高オレイン酸遺伝子組換え大豆は、従来の大豆と組成、栄養価等が著しく異なることから、特定遺伝子組換え農産物に位置づけられ、遺伝子組換え表示はもちろんのこと、消費者への情報提供という観点から、組成・栄養価が変わっていることと併せて表示することが義務づけられてきました。

また、遺伝子組換え食品の安全性審査の中では、従来の大豆は長きにわたる食経験があることも審査の指標にしており、従来の大豆と組成、栄養価等が同等な遺伝子組換え大豆は安全とみなされています。高オレイン酸大豆が従来育種によって生産可能になったとはいえ、本格的な栽培が始まったのは昨年のことで、食経験はほぼありません。食経験のない大豆を従来の大豆と位置づけるのは、遺伝子組換え食品の安全性審査の根幹を揺るがしかねないと考えます。高オレイン酸は特定遺伝子組換え農産物の形質のままとし、栄養価が変わっていることについて消費者への情報提供を続けるべきという御意見です。

これに対しまして、消費者庁の考え方といたしましては、国内で流通する高オレイン酸遺伝子組換え大豆は、食品としての安全性が確認されております。このような中、特定遺伝子組換え農産物に係る表示制度は、オレイン酸の比率が高いこと等の形質を分析することで遺伝子組換え農産物であることが判別可能なことをもって義務表示の対象とし、これにより消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保するための品質に関する表示として規定しています。

今般、高オレイン酸の形質を有する大豆について、従来育種によるものが国内で既に開発、商業栽培が開始されており、特定遺伝子組換え農産物の定義に該当しなくなりました。また、食経験の有無にかかわらず、分析によって大豆加工食品で高オレイン酸の形質であることが分かっても、それが高オレイン酸遺伝子組換え大豆由来のものなのか従来育種による非遺伝子組換え大豆由来のものなのか判別することができなくなりました。ついては、今回、改正を行うこととしたいと考えておりますということを記載しています。

なお、本改正は、事業者による任意の高オレイン酸であることの表示を妨げるものではないということも記載しております。

資料1についての説明は以上です。

続きまして、資料2の説明に移らせていただきます。資料2を御覧ください。こちらは前回の部会でいただきました御質問や御意見についての考え方を整理しましたので、御説明いたします。

まず1ページ目をお開きください。こちらは栄養成分表示における食品単位の表示方法についてです。前回の部会で、栄養成分表示の具体例に関しまして、1個当たりで表示する際には量の併記が必要ではないかという御指摘をいただいておりました。こちらにつきましては、左側の1つ目のマルでまず書いてありますけれども、食品表示基準では、栄養成分の量及び熱量は、当該食品の100gもしくは100mlまたは1食分、1包装その他の1単位当たりの量を表示する。この場合、当該食品単位が1食分である場合にあっては、当該1食分の量を併記すると規定しています。

これは、例えば1包装が複数食分である食品等につきまして、単に1食分当たりと表示した場合は、消費者が適切な1食分の量を把握することができない。そのため、栄養成分表示の食品単位を1食分当たりと書く場合には量を併記する必要があるとしています。一方で、1個当たりや、飲料等で表示されている1本分等の表示に関しては、重量等の併記は必須ではありませんが、併記することは可能となっております。したがいまして、右側のみかんゼリーに関して言いますと、1個当たりという表示も可能ですし、1個(160g)当たりという形で量を併記することも可能となります。

また、栄養成分に関しましては、前回の部会では分析方法の妥当性確認に関しても御質問がありましたけれども、こちらは日本食品標準成分表の分析マニュアルにおける分析方法の妥当性確認につきまして、文部科学省に確認いたしましたところ、誘導結合プラズマ質量分析法につきましては、文部科学省の調査事業で精度の確認ですとか定量限界、検出限界の確認などを実施しているとのことでした。

以上が栄養成分に関する表示についてです。

続きまして、2ページ目を御覧ください。こちらのページでは、今回の基準改正で特定遺伝子組換え農産物としての義務表示の対象を規定しております、基準別表第18の上欄から、高オレイン酸の形質の用語を削除した場合に、今後どのような表示がなされるのかということについて御説明したいと思います。

ちなみに、前回の部会で御指摘もいただきましたけれども、高オレイン酸遺伝子組換え大豆を使用した商品の流通実態に関しまして、改めて事業者団体のほうにも確認いたしましたが、現時点では国内で商品が出回っていない、流通していないとのことでした。流通していない要因といたしましては、オレイン酸の比率が高い油といたしましては、既になたね油というのもあるということで、そのほうがコストが安いということもあって、国内でのニーズがなかったのではないかということも聞いております。このため、2ページ目で示しております表示例もあくまでイメージということになりますけれども、御承知おきください。

まず左側の1つ目のマルに記載しておりますとおり、今回の基準改正は、高オレイン酸形質に係る表示自体を妨げるものではないということですので、この基準改正後におきましても高オレイン酸形質を付加価値として事業者が訴求したい場合は、その旨を任意で表示することが可能です。

右側に具体例を2つお示ししておりまして、高オレイン酸形質を訴求したい場合には、商品の表面などにその旨を任意で表示することが可能です。また、豆乳などの組み換えられたDNA等が残存する加工食品につきましては、遺伝子組換え表示が義務づけられておりますので、改正後も引き続き遺伝子組換えである旨が義務表示となります。一方で、植物油などの組み換えられたDNA等が残存しない加工食品につきましては、遺伝子組換え表示の義務表示の対象外となりますので、遺伝子組換え表示は不要となります。

なお、左側の2つ目のマルに記載しておりますとおり、任意表示をする際のルールとして、特色のある原材料等に関する事項というものがありまして、例えばほかの品種の大豆と比較してオレイン酸含有量が高い大豆を原材料として使用している旨を差別化を図る目的で表示するような場合には、基準第7条で規定する特色のある原材料等に関する事項の規定にのっとった表示を行う必要があります。

続きまして、3ページ目をお開きください。こちらは高オレイン酸遺伝子組換え大豆に係る改正の考え方を補足説明する資料になります。

まず、遺伝子組換え表示制度の根本的な考え方といたしまして、原材料に遺伝子組換えでない農産物を用いた食品と、製品レベルで科学的に差異があることが表示を義務づける根拠ということでありまして、義務表示の対象は科学的検証が可能なものに限定しております。このような中で、特定遺伝子組換え農産物につきましては、高オレイン酸等の形質を有する農産物が組換えDNA技術を用いてのみ生産されており、組み換えられたDNA等が残存しない加工食品であっても、その形質を分析することで、その原材料が特定遺伝子組換え農産物であることが判別可能であることから、義務表示の対象としております。

また、前回御指摘のありました高オレイン酸遺伝子組換え大豆の安全性審査の件につきまして、厚生労働省に確認したところ、組換えDNA技術応用食品に係る安全性審査に当たっては、一般論としてこれまで表示を前提にした安全性審査はしていないと考えているとの回答がありました。このように特定遺伝子組換え農産物の表示につきましては、安全性ではなく品質に関する表示として規定しています。しかしながら、今般、組換えDNA技術を用いない従来育種による高オレイン酸大豆が国内で既に開発・流通が開始されており、高オレイン酸の形質が特定遺伝子組換え農産物の定義に該当しなくなったことから、今回の改正を行うこととしたいと考えているところです。

また、今回の基準改正を行わなければ、分析による遺伝子組換えか非遺伝子組換えかの判別が不可能なため、監視の実行可能性の確保が困難となることが懸念されます。例えば、高オレイン酸遺伝子組換え等の表示がされていない大豆油が販売されていて、その大豆油の脂肪酸組成を分析した場合に、オレイン酸含有量が高いということが判別できたとして、従来育種による高オレイン酸大豆が開発される前の状態であれば、その大豆油は遺伝子組換えの高オレイン酸大豆を主な原材料としている可能性が高いというふうに判断できていました。しかしながら、既に従来育種による高オレイン酸大豆が開発されておりますので、この遺伝子組換えでない高オレイン酸大豆を主な原材料とした大豆油である可能性も否定できないということで、国ですとか都道府県におきます表示の監視で、科学的な検証で判別することができなくなってしまいました。

現時点で実際の高オレイン酸遺伝子組換え大豆を主な原材料とする加工食品が流通していないのであれば、基準改正は要しないのではないかという御指摘もあるかもしれませんけれども、このような監視の実行可能性が確保できない状況で義務表示制度を継続させていたとしても十分な監視ができないということで、表示の真正性そのものが担保されないおそれが生じるというふうに考えております。

また、そのような中で、表示の違反が仮に生じるようなことがあれば、表示制度そのものに対する消費者の信頼性を損なう可能性もあります。

このように、科学的に差異、違いというものがあることが品質に関する表示として、表示を義務づける根拠となっておるということで、義務表示の対象は科学的検証が可能なものに限定しているということ。そして、社会的検証と科学的検証を組み合わせることで監視の実行可能性を確保するということ。こういった考え方が遺伝子組換え表示制度の根幹をなすものだというふうに考えております。

これにつきましては、様々な御意見をいただくところでありますけれども、根本の部分は維持されてきているというふうに承知しております。そのような考え方にのっとりまして、今回の改正を行いたいと考えております。

資料2の説明につきましては、以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

それでは、ただいま御説明をいただいた内容について、委員の皆様から御質問、御意見をいただきたいと思います。消費者庁から御説明をいただいた順番で質疑を行ってまいりたいと思いますので、まず、栄養成分等に関する表示について、御質問、御意見のある方から御発言をお願いしたいと思います。御発言のある方はチャットでお知らせをいただきましたら、私のほうでそれを拝見して指名させていただきたいと思います。

それでは、まず、栄養成分等に関する表示について、お願いいたします。

穐山委員、お願いします。

○穐山委員 穐山ですけれども、御説明ありがとうございました。

パントテン酸のところで、パブリックコメントでパントテン酸の分析法がないという御説明があったかと思うのですけれども、以前ちょっと御説明いただいたときにお話ししたのですが、厚生労働省で行っている食品中の食品添加物分析法の第2版にパントテン酸の分析の記述がありまして、それを用いれば、HPLC法で測ることはできると思います。ここを例えば適用するとかして対応することは可能なのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。そのURLを送ります。こちらの第2版のほうに、HPLCでパントテン酸が195ナノメーターで測れるということは書いてありますので、そこで対応は可能なのではないかと思います。

基本的には、多分、パントテン酸を添加するので、食品添加物としての分析になってくるかと思いますけれども、以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

今回の改正そのものにはパントテン酸のHPLC法による分析方法については盛り込まれていません。しかしながら、その理由の部分に関して消費者庁からお答えをいただいた内容が、先ほどの穐山委員からいただいた情報で更に検討すべきではないかというお話かと思います。

今の点、消費者庁からコメントございますでしょうか。

○消費者庁森田食品表示企画課保健表示室長 消費者庁の保健表示室のほうからお答えをさせていただきたいと思います。

まず、穐山委員からの御指摘、ありがとうございます。今回の改正につきましては、昨年度の調査事業で指摘された内容を踏まえて、今回、改正等の作業をさせていただいたということでございます。

一方で、パントテン酸等の液体クロマトグラフ法につきましては、調査事業の中でも具体的な検討が進んでいない部分になっておりますので、穐山委員の御指摘も踏まえまして、今後検討していきたいと思います。ですので、現時点においては困難というのはそのとおりでございますが、御指摘を踏まえて考えていきたいと思っております。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

穐山委員、いかがでしょうか。今回の改正の内容には盛り込まれていないということで、引き続き検討していかなければいけないという内容でコメントがございました。これ以上ここで議論してもなかなか先には進まないと思いますので、穐山委員からの御発言も踏まえて、今後の検討として、消費者庁サイドとして更に御検討を進めていただくよう要請をするということでいかがでしょうか。

○穐山委員 それでよろしいかと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。

穐山委員、それと、前回この改正の中身に関する、具体的に特にクロム、セレン、ヨウ素に関してのICP-MSのバリデーションの話について、先ほど資料には入っていませんでしたけれども、前回の御質問に対するお答えということで加えていただきましたけれども、この点はもう納得をしていただけるという理解でしょうか。

○穐山委員 はい。事前に御説明いただいておりましたので、理解しております。ただ、できれば本当は公表していただければなと思っていますが、それはおいおい御検討いただければと思っております。

○受田部会長 ありがとうございます。

というところで、前回の妥当性確認に関しての問題提起についてはお答えをいただいた範囲で納得をされたと。さらに、妥当性確認の公表等については要望されるというお話でございます。事務局、それでよろしいでしょうか。納得をまずしていただいたという受け止めでございます。特に御発言はございませんか。ありがとうございます。

そうしましたら、次に、チャットを拝見すると湯川委員から資料へのお礼をということでございます。湯川委員、お願いいたします。

○湯川委員 湯川です。

栄養成分等に関する表示で、食品単位の表示方法について質問申し上げましたのは私でして、丁寧な説明をいただきありがとうございます。食品表示基準の読み込み不足だったなというふうに反省しております。どうもありがとうございました。お手間を取らせて申し訳ありません。

○受田部会長 ありがとうございます。1個当たりというところでの表示方法に関して、詳細にやり取りをさせていただいたということでございます。

ほかに栄養成分等に関する表示、改正の対象について御意見や御質問はよろしいでしょうか。パブリックコメントに関しても、前回の部会でいただいた御質問にも関連している内容がございましたというところで、部会の委員としても、先ほどの議論も含めて、この改正についての意見は出尽くしたのではないかと思います。方向としては、特に異論はないというふうに私自身は承っておりますので、この栄養成分等に関する表示についての議論はこれまでにさせていただいて、部会としてはそのままお認めする方向で結論とさせていただいてよろしいでしょうか。

○湯川委員 異議ありません。

○受田部会長 ありがとうございます。

特に御異論ございませんか。ありがとうございます。菅委員からも異議ありませんとチャットがございました。特に異論は今のところないようです。入力をしていただいている委員の方も大勢いらっしゃるようです。今村委員、青木委員、前田委員、穐山委員、続々と異議なしということでお答えをいただいております。戸谷委員、ありがとうございます。田中委員、生駒委員、石川委員、監物委員、ありがとうございます。

それでは、栄養成分等に関する表示、改正対象条項別表第9の内容については、部会として了承するとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

次が遺伝子組換え食品に関する表示になるのですけれども、ちょっと順番を変えさせていただいて、3つ目のしょうゆ及び食用植物油脂に関する表示のほうを先に対応させていただきたいと思います。しょうゆ及び食用植物油脂に関する表示については、JASの規格に対応するような形で改正を図りたいという内容でございました。先ほどパブリックコメントの御報告もいただきましたけれども、ここに盛り込まれていないということは、これに対する異論はないということかと思います。また、前回の部会においても、このしょうゆ及び食用植物油脂に関する表示の改正に関しては特に異論は聞かれていなかったと承知しております。いかがでしょうか。改めてこちらに関する御異議や御質問はございませんか。もしございましたら、チャットに御記入いただきたいと思います。

特に今のところチャットへの入力はないようでございますので、ここで皆様にお諮り申し上げたいと思います。しょうゆ及び食用植物油脂に関する表示、改正対象条項別表第22ということでございますが、この件は部会として了承する方向でよろしいでしょうか。

特に御異議ございませんか。今村委員、ありがとうございます。青木委員、監物委員、菅委員、石川委員、前田委員、異議なし。野々内委員、ありがとうございます。戸谷委員、ありがとうございます。田中委員、異議なし。生駒委員、承知しましたということで、澤木委員、湯川委員、ありがとうございます。続々と異議なしということでチャットへの御記入をいただきました。

それでは、これまでのところで、しょうゆ及び食用植物油脂に関する表示に関しての改正内容、部会として承認することにさせていただきます。ありがとうございました。

それでは、順番を入れ替えさせていただきましたけれども、続いて、遺伝子組換え食品に関する表示の改正に関して議論を進めていきたいと思います。

まず、ここは2つございます。1つ目は、からしなに関する別表第16、別表第17に関する内容でございます。基本はパブリックコメントにも賛成意見と、それから油糧用の品種である旨をしっかり説明しているということで、香辛料として使用されるマスタード種子うんぬんというコメントがありますけれども、こういったところにも対応していくというお話でございます。

また、前回の部会においても、この関連する意見が部会の委員の皆様からも出てきたかと承知しております。大体状況としては御理解いただいたものというところで今日に至っておりますが、からしなに関して御質問や、この改正に関する御異議等がございましたら、御発言をいただきたいと思います。御発言がおありの方はチャットへ御記入をお願いいたします。

今のところチャットへの入力は私のほうでは確認できません。恐らくここまでの議論、それからパブリックコメントに対するお答え等をもって、議論はし尽くしたのかなという感じでございますけれども、特に御発言ございませんか。

菅委員、決議に入る前に一言ということで、よろしくお願いします。

○菅委員 菅です。今日もよろしくお願いします。

先にこの部分だけを了承するかどうかということになるのかもしれないと思ったので、その前に念のため、前回も申し上げた、現行の立て付けに対する根本的な疑問については留保するということはさせていただいた上で、現行の立て付けの中で、このからしなをどう加えていくかということについて、今般のような改正をするということ自体については、もともとの見解の部分は置いておくとすると、その限りで了承するということになるのかなと思っていますので、その点の留保だけ、お願いします。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。菅委員からは、前回の部会においても、こういった改正に関して、基本的に現在、この後議論になってまいりますけれども、科学的検証の仕組みにのっとった法改正、あるいは現在の仕組みがあるということ。一方で社会的検証の仕組みづくりが求められるというところも御発言で伺っております。恐らく、からしなのお話に関しましても同様のことが言えるのかということと、この後の高オレイン酸遺伝子組換え大豆のお話のところにも、原理原則に関する問題提起というのはお持ちである。それを留保というふうにおっしゃっていただいているのではないかと私は理解しております。

今の御発言で、基本的には一つ一つ改正内容が違いますので御了承を頂戴したいと思っております。

菅委員、ほかの委員の皆様からはチャットでの御記入がございませんので、基本的にこの改正対象条項別表第16、17に関連するからしなに関して決議をしたいと思いますけれども、よろしいですか。

○菅委員 はい。そういう進め方で今回の部分については了承します。

○受田部会長 ありがとうございます。

それでは、ここで、からしなに関する改正対象条項について決議をしたいと思います。この改正に関しては、部会として了承するということで御異議ございませんか。

青木委員、今村委員、監物委員、ありがとうございます。野々内委員、石川委員、穐山委員、澤木委員、生駒委員、湯川委員からも異議なしといただきました。田中委員、ありがとうございます。

というところで、からしなに関する改正について、部会からお認めをいただきました。戸谷委員もありがとうございます。

それでは、続いて、遺伝子組換え食品について、参考資料1-1においてはマル2となっておりますけれども、高オレイン酸の形質を有する大豆が従来育種によって生産可能となったことより、高オレイン酸遺伝子組換え大豆が特定遺伝子組換え農産物の定義に該当しなくなったことを受けての改正、別表第18について議論をさせていただきたいと思います。

まず、パブリックコメントにも、この改正の内容が多く意見として出されているというところが1つございます。そして、賛成意見もございますけれども、反対意見としても17件あったということになります。前回部会においても特に今村委員から考え方に対しての御異論、恐らくこれは遺伝子組換え食品の安全性の審査の件と、それから自然交配によって今回開発された高オレイン酸含有の大豆に対する従来品としての認識といいますか、食経験をどういうふうに理解していくか、認識するか、こういった点から、異議、問題点を御提示いただいていたかと思います。

前回の議論に関する継続性というところと今回のパブコメの内容を受けてということで、ここから議論を進めていきたいと思いますが、まず、今村委員、いかがでしょうか。今日のパブコメに対する消費者庁からのお答え、また、前回の疑問点を御発言いただきましたけれども、それに対する御理解から御発言いただければと思います。

○今村委員 今村です。今回、資料を作成していただいてありがとうございます。追加の資料の中で、厚労省は、現在、少なくとも安全性審査と表示をリンクしていないということを公式にお答えになっているので、リンクしているというふうに私が説明したのは当時の私の認識でありますので、現在の認識に沿って判断するべきだとは思っています。

その上で、やはり食経験というのは非常に重要だと思っていまして、先ほどの説明はよく聞き取れなかったのですけれども、遺伝子組換えでない高オレイン酸大豆の製品、食品は既に国内で流通していて、食経験もあるというふうに理解をしたのですが、その認識でよろしいでしょうかということが1つ。

もう一つ、マレーシアが主幹でやっているコーデックスのオイル部会のほうで、昨年10月に高オレイン酸大豆の規格基準の検討が始まっているように理解いたしました。すると、高オレイン酸大豆の表示ということが、今、世界的に議論されようとしている状況の中で、今回この表示をやめるということとどう整合性を取っていくのか。この2点については確認と御質問をさせていただきたいと思います。

○受田部会長 ありがとうございました。

今の1つ目の自然交配によって新たに開発された高オレイン酸含有の大豆についての食経験の問題に関しての御発言。これはパブリックコメントにも同様の意見が寄せられているということでございます。これに関して、聞き取れなかったということも先ほどの御発言の中にありましたので、もう一度、消費者庁からその点について詳細にお答えをいただきたいというのがまず前段でございます。今村委員、1つずつ順番に行かせていただきたいと思いますので、よろしいでしょうか。

○今村委員 はい。

○受田部会長 ありがとうございます。

では、まず、自然交配の高オレイン酸含有大豆に関しての食経験からお願いいたします。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長です。

今般、従来育種による高オレイン酸大豆が国内で既に開発・流通が開始しているという話を申し上げました。今回、補足説明資料で説明している中でも、3ページの右側を御覧ください。緑色で「遺伝子組換えでない高オレイン酸大豆を主な原材料とした加工食品」というところに吹き出しをつけまして、具体例を挙げております。品種名としては、佐大HO1号という形で、国内では令和2年に農産物規格規程の産地品種銘柄として設定され、既に本格栽培がスタートしておりまして、流通が開始しております。この当該大豆につきましては、組換えDNA技術を用いない、従来育種による通常の農産物というものでございます。こういったものを使った商品開発などはいろいろ進められておりまして、既にインターネット上などでも拝見することはできます。食経験という意味ではこのような形で最近出てきているということでございます。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

今回、品種名、佐大HO1号ということで、これを原材料として活用した様々な商品が既に流通をしているということ。令和2年に農産物規格規程の産地品種銘柄として設定されているということ。もう今年が令和4年に入ったということですので、ここまでで一定の流通が開始されて、既に市場に出ているということがここからお分かりいただけるのではないかと思います。これが自然交配によって今回新たに開発された高オレイン酸含有大豆の食経験を議論する上での基礎資料ということかと思います。

今村委員、いかがでしょうか。

○今村委員 分かりました。前回の説明の中では、食経験がない、あたかもこれから流通し始める前に改正するかのように聞こえたので、今の御説明の中で、少なくとも流通していて1年近くはもう国民が食べている状況があるということで、実際これから認可されるまでの時間を考えると、もう少し食経験を持ってこれが通っていくのだろうと思いますので、食経験がないのはおかしいというのは、ある程度あるということで、もう少し長い経験が欲しいところではありますけれども、今回、強い反対をするというほどではないのかなと思っています。

○受田部会長 ありがとうございます。

それでは、2点目です。現在、コーデックスにおいて高オレイン酸の基準設定が進んでいるということに関して、これが基準として設定されたときに、今回の改正との整合という点ではどうなるのかという御質問かと思います。お願いいたします。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長です。

コーデックスの議論について御紹介したいと思いますが、コーデックスの油脂部会におきまして、高オレイン酸大豆油の規格に関する議論が行われていることは承知しております。この議論につきましては、既存の植物油に係る規格を改正して、高オレイン酸大豆油に係る規定を追加して、脂肪酸に占めるオレイン酸の割合などを定めることを目的としているというふうに理解しております。

しかしながら、この議論におきまして、高オレイン酸大豆油が遺伝子組換え大豆由来のものなのかどうかというのは区別していないということでございますので、今回、当方で表示の基準を改正しようとしております特定遺伝子組換え農産物の表示義務というところを削るという改正については、影響を及ぼすものではないと承知しております。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。GMもNON-GMもという限定つきでの油脂部会における議論ではないということで、結果的には今回の改正とは直接的には関わらないのではないかというお答えだったかと思います。

今村委員、いかがでしょうか。

○今村委員 最終的に直接的に関わらなければ、私は問題がないと思うのですが、高オレイン酸の国際的な議論が始まると、遺伝子組換えによって作られた高オレイン酸大豆と一般大豆を差別化したいという意見が出てくるのではないかと思うのです。そうすると、遺伝子組換えでないほうが高く売れるのだったら、それを差別化するための規格基準というのができてしまったら、今まさにやめようとしている表示を国際的にはしたほうがいいのではないかと言われる可能性があるなと思ったので、意見として言いました。

これは今からステップワンで議論が始まるものなので、三、四年はかかる話だと思うので、今すぐにはそうなるとは思わないのですけれども、4年後ぐらいにまた遺伝子組換えの高オレイン酸というのを書きましょうという話になっていくかもしれないなと思いましたので、情報提供させていただきました。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

この辺り、先を予見しながら、また様々な情報を踏まえつつ、改正をどういうふうに効果的に進めていくか考慮すべしということで、今村委員から貴重な情報をいただいたと理解をしております。

今後数年かかるということも含めて、この遺伝子組換え食品の表示に関する在り方、様々な意見がございます。先ほど菅委員からも御意見として留保している部分というお話もございました。そういう点も今後総合的に議論していく必要はあるのではないかと思いつつ、今回の点に関しては、今村委員からは、コーデックスの情報をいただいたということで、この点についてはまた具体的な基準づくりがより類型化されて、整理されたところで議論すべきかどうかというのを考えさせていただきたいと思うところでございます。

今村委員、そういう形でよろしいでしょうか。

○今村委員 結構です。

○受田部会長 ありがとうございます。

それでは、続いて、菅委員から質問があるということでございますけれども、菅委員からは前回の部会で任意表示の在り方について、それに対するお答えを先ほど資料2の2ページでより詳細にいただいたということもございます。菅委員、この点も含めて御発言をお願いいたします。

○菅委員 ありがとうございます。まさにその点にも関連しますし、先ほど今村委員がおっしゃった質問にも関連する話なのですけれども、幾つか前提としての質問です。資料2の3ページにも少し言及があるところなのですけれども、結局、整理としてですが、定義における「組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なる」という表現をする場合、その「通常の農産物」というのは、今回の状況を受けて対象が変わることになるのでしょうか。つまり、「高オレイン酸大豆」が従来育種でも作られるものになったとしても、「高オレイン酸大豆」というのはまだ「通常の農産物」に当たらないという理解をする方法もあると思うのですが、そういう理解になるのか。「長きにわたる食経験がある」というフレーズに何らか関係づけられるものなのかどうか分からないですけれども、「高オレイン酸」の形質というのはやはり特殊であって、「通常の」ではないという理解をしていくのか、それとも従来育種で作れさえすれば、もうそれは「通常の」に入れてしまうことになるのか、あるいは先ほどお話のあった、ちょっと弱い説明だと思いますけれども、「食経験がある」ということで「通常の」に入れていくという話なのか。私は最初に述べたものが正しい理解なのかなと思っていたのですけれども、資料2の3ページには、「通常の農産物」だというふうに囲みの中で書いてあるところがあります。それで理解として問題がないのかどうかについて、まだ私の頭の中でよく分からないところがありますので、確認しておきたいなと思います。

そして、表示のされ方ということで、任意表示についてもさらっと述べていただいたものの、原則的な表示について資料2の2ページで説明いただいたのですが、もはや「通常の農産物」とされるのだからかもしれませんけれども、資料2の2ページの例に見られるように、「高オレイン酸」ということは、もう一括表示などでは基本的に訴求できなくなるという理解をしてよいのかどうか。任意表示であれ、「高オレイン酸」というものが表示されることになると、当然監視の問題もあるわけですし、そこでは科学的検証だけでは済まなくなるわけですけれども、任意表示というのがなされるとしたら、一括表示の外で、資料2の2ページに示しているような形での枠の外での任意表示ということだけが想定されていくのかどうか。もしそうでなく任意表示ができるということであれば、どういう表示のバリエーションがあるのですかというのが前回の私の質問の趣旨であったのですけれども、今、「改正後」として書いていただいているところでは、シンプルにもう使えないというか、「高オレイン酸」という言葉を使わないという形の例だけが挙がっていますけれども、こういうシンプルな理解で捉えておいてよいのかどうかというのを前提として確認させていただきたいと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

今の前段の質問、すなわち通常の農産物というこの捉え方、みなし方についての質問に関しては、チャットで監物委員からも、その組成、栄養価が通常と異なるに該当しなくなった、ここに関する質問もあるということでございますが、監物委員、いかがでしょうか。先ほどの菅委員からの御質問と関連あるいは重複しているように思いますが、コメントいただけますか。

○監物委員 ありがとうございます。1点は同じこと、通常の農産物ということについてお伺いしたかったのですが、そのほかはちょっと細部に入ってしまうのですけれども、大丈夫でしょうか。

○受田部会長 そうしましたら、後ほど通常の農産物以外の部分を改めて御発言いただくようにしたいと思います。恐れ入ります。

○監物委員 はい。

○受田部会長 そうしましたら、今の菅委員、監物委員からも、恐らくほかの委員からもあるのではないかと思いますけれども、通常の農産物というのを今は自然交配で自然育種した高オレイン酸含有大豆というふうにみなしているということだと思うのですが、ここに関する疑問というか意見が出ております。消費者庁から御回答をお願いいたします。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長です。

この通常の農産物というところにつきましては、やはり組換えDNA技術を用いない従来育種による農産物との比較というふうに考えるのが妥当だと考えております。先ほどの説明でも申し上げましたとおり、遺伝子組換え表示制度の根本的な考え方といたしまして、原材料に遺伝子組換えでない農産物を用いた食品と、製品として科学的に差異があるのかということが表示を義務づける根拠であると考えておりますので、そのため、義務表示の対象としては、科学的検証が可能なものに限定しているということでございます。

このような中で、高オレイン酸等の形質を有する農産物ということで、今回は高オレイン酸というものにつきまして、かつては組換えDNA技術を用いてのみ生産されていたものが、既に従来育種で生産されるようになってきたということでございますので、特定遺伝子組換え農産物の定義に当たらなくなったと考えております。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。基本的にはこれは考え方として遺伝子組換えか組換えでないのかと。遺伝子組換えでないものを通常のというふうに言っているということですね。ですから、ここは先ほど食経験のあり、なしというのがまるで安全性の担保というような感じに聞こえる部分もあったかと思いますけれども、そことは切り離されていて、遺伝子組換えか組換えでないか。組換えでないものを通常と言っているということで御理解をお願いしたいというお答えでございました。菅委員、どうでしょうか。

○菅委員 シンプルにそう理解してよいのかどうか、今村委員の従前の経緯などについての御説明などを伺ったりする中でもそうですし、また、あえてここで「通常の」というような言い方をして、それと「組成や栄養価等が著しく異なる」と言うときに、「通常の」が従来育種のことを指しているというふうには、必ずしもそう一義的に読めないかなと思っていて、今御説明を受けて、そう受け取るということ自体については一旦そう受け止めようと思うのですけれども、それで本当に今までの理解と問題なく整合するのかどうかについては、十分確信が持てないところがあります。ただ、今の御説明自体はそのような理解をするのだという趣旨は分かりました。

○受田部会長 ありがとうございます。

通常のということになったときの捉え方として、ややもすれば多様な捉え方をしていくことになるとこの辺の理解が異なってくることになり得ますけれども、今のように非常にシンプルに遺伝子組換えかそうではないか。こうやって分けていくということで、それ以外のものを通常というふうに整理をしているというふうにいけば、今のような答えに対していったら問題はないのではないかなということになると思います。まだここはいろいろ委員の方から意見があるかと思いますが、チャット上でいただいている順番にいきますと、湯川委員、お願いいたします。

○湯川委員 ありがとうございます。

結論から申し上げますと、特定遺伝子組換え食品の表示に関する消費者庁の説明、私も受け入れようと思います。ただ、この件について過去の経緯を調べてみました。当初、2001年に制度が始まったとき、遺伝子あるいはたんぱくの検出の有無にかかわらず、遺伝子組換えから得られた形質、高オレイン酸ですね、こういったものについては表示をする、科学的検証できるかできないかにかかわらず表示をさせるのだという考え方で出発したと思っております。これは当時の農林水産省、JAS調査会での課長説明や、2007年、消費者庁、消費者委員会発足前ですけれども、そのときの品質表示基準に係るQ&Aに盛り込まれております。

これが2010年のQ&Aを見てみますと、遺伝子、たんぱくについては検出できなくても、オレイン酸の多い少ないで科学的検証が可能だから表示をさせるという現在の消費者庁の説明に沿う内容に変わっております。恐らくこの2007年のQ&Aから2010年のQ&Aに至る間に考え方の変更が行われたのかなと想像するのですが、これは現在の消費者委員会の表示部会が議論できる話ではありませんので、むしろ過去どんな議論があったのかというのが質問の1点。

2点目は要望になるのですが、こういった基本的な方針について調べてみましたが、Q&A以外には参照できる文書がありませんでした。Q&Aは、消費者委員会の諮問事項にはならなかいと思いますので、こうした基本的な方針についてQ&Aを変更する場合についても諮問してくれとまでは申し上げませんが、説明していただくといったことがあってもよかったのかなと思います。これは2010年の話ですから、今さら議論はできませんが、今後もしそういったことがありましたらよろしくお願いしますということで、要望を述べさせていただきたい。よろしくお願いします。

○受田部会長 湯川委員、ありがとうございました。

菅委員の御質問に対する回答が抜けておりましたけれども、今の湯川委員からの御質問を先に御回答いただいて、積み残しの一括表示、任意表示について、もう一遍話題を戻したいと思います。それでは、消費者庁から今の点、御回答をお願いいたします。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長です。

今の湯川委員の御質問なり御意見なりということに対してお答えしたいと思いますけれども、遺伝子組換え表示制度の義務づけに関する考え方については、制度創設当時から現在に至るまで、基本的なところ、変わっているということはないと承知しております。科学的根拠に基づいて表示の義務を課しているということに関しましては、それは制度創設当時からしっかりしたそのような考え方に基づいてやっているということでございますので、何か消費者庁に変わったときに考え方を変えたということはございませんので、それは明確に申し上げておきたいと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。

ここは先ほどから少し議論になっておりますけれども、方針として、現状はもう科学的検証ということをルールの根幹にしているというところ。これは部会の委員の皆様を含めて完全に共有していただいていると思います。もちろん、社会的検証の必要性について御意見をいただいていることは十分に承知しております。

先ほどの湯川委員からの御指摘は、JAS調査会の議論等を踏まえ、途中で社会的検証の仕組みが科学的検証への仕組みと変化していったのではないかという点については、これは方針が変更されたわけではない。もともとから科学的検証に基づいてというルールでルール自体、この法律自体がずっとそのまま移行しているということですけれども、どうでしょうか。湯川委員、お答えがそういうことだということなのですけれども。

○湯川委員 ただいまの説明で結構です。承知いたしました。

○受田部会長 ありがとうございます。

もちろんこれが今後社会的検証に移行する場合には、Q&Aということではない、これはもう全体に及んでいきますので、相当大きな議論になっていくだろうと想像しております。ありがとうございました。

それでは、すみません、私がスキップしてしまいました、任意表示の点にもう一度戻りたいと思います。一括表示の中で高オレイン酸遺伝子組換えということになれば、これは検証をどうやっていくのかという話が出てくると。したがって、一括表示の外における任意表示であるということなのかという御質問をいただいております。いかがでしょうか。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 食品表示企画課長です。

先ほど補足説明資料、資料2の2ページでも御説明しましたとおり、今回の改正によりましても、現行でもそうなのですけれども、任意表示ということで、高オレイン酸大豆を使用したということを付加価値として事業者が訴求したい場合には、今後の改正によりましても、引き続き任意で表示を行うことが可能ということでございます。これにつきましては、一括表示の中あるいは外、どちらでも表示をすることは可能だと考えられますが、事業者が訴求したい場合に一括表示の中だけで小さく書くということは通常想定されないのかなと思いますけれども、特段それを妨げているものではないということでございます。ですので、こういった形で説明資料のほうで書いておりますけれども、訴求したい場合に任意表示は可能でありますし、その場合には特色ある原材料としての表示事項、ルールにのっとって表示していただければ構わないというふうになろうかと思います。

以上です。

○受田部会長 菅委員、どうでしょうか。

○菅委員 ちょっと複数のことが一緒に入ってきてあれですけれども、要するに、どういう書き方をしても大丈夫だということなのかですけれども、「大豆(高オレイン酸)」などと普通に書いてよくて、任意表示だから根拠があれば「遺伝子組換えでない」といったようなことを書いてもいいと。要は、任意表示は自由に「高オレイン酸」というフレーズを使って枠の中にも外にも自由に書いていいということになるわけですか。それはあくまで今御紹介のあった7条に関するところだけが問題になるのであって、基本的にはその7条の問題を外せば訴求しては駄目ということになるのでしょうか。ごめんなさい。まだ理解が追いついていないのですけれども。

○受田部会長 どうでしょうか。今回の改正自体が、遺伝子組換えというこの表現自体が義務表示でなくなるということになるわけです。科学的検証が高オレイン酸であるがゆえに遺伝子組換えであるということが形質的に理解できていた状況が担保できないので、その義務化から外しますと。そうなったときに、例えば1つのパターンは、そのまま現状どおり一括表示の中で改正前のように表示しますという業者さんもいらっしゃるかもしれないし、高オレイン酸大豆と表現する業者さんもいらっしゃるかもしれないし、また、一括表示の外側に高オレイン酸大豆使用というふうに資料の2ページにあるように表現するかもしれない。これらが全部オーケーだというふうに先ほど食品表示企画課はお答えになられたと理解するのですけれども、それでよろしいですか。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長です。

そうです。今、部会長のほうで整理していただきましたとおり、任意表示ということでございますので、その他、特段規制に係らない限りは、根拠に基づいて事業者のほうで自由に表示できるというところかと思います。ですので、別に高オレイン酸であることを訴求しては駄目というふうな形にはならないと考えております。

○受田部会長 菅委員、どうでしょうか。

○菅委員 それでよいかどうかということで、その部分については分かりました。

○受田部会長 ありがとうございます。積み残してしまって申し訳ありませんでした。

それでは、順番に参ります。続いて、湯川委員の次は穐山委員、監物委員、田中委員、戸谷委員の順番に行きたいと思います。

○穐山委員 穐山です。御説明ありがとうございました。

先ほど先走って質問してしまったのですけれども、資料の2ページ目と3ページ目ですが、基本的に今、高オレイン酸の義務表示は無くしますが、改正後は、高オレイン酸大豆の遺伝子組換え大豆を使っていれば「(遺伝子組換え)」と書く、これは義務表示で残るということですね。その理由が、国・都道府県による監視の実行可能性の確保が困難だというふうに説明されておりますが、今、監視のシステムは私、どうされているか詳細は分かりませんけれども、基本的には疑わしければ国・都道府県が原材料を求めると思います。原材料の段階では遺伝子組換えの形質は残っていますので、高オレイン酸大豆の遺伝子組換え大豆と従来育種の遺伝子組換え大豆は判別可能だと思います。

なぜかというと、安全性審査のときにイベントスペシフィック、これはちょっと科学的な話になってきますけれども、遺伝子の挿入とゲノムとの間の領域でプライマーを設計して判別しますので、従来育種と遺伝子組換えは判別可能なのです。だから、例えば監視が実行不可能というのはおかしい話ですね。私は別にこの高オレイン酸大豆は今回表示をやめてもいいと思うのですけれども、この説明がおかしいと思うのです。国・都道府県の監視の実行可能性の確保が困難になったからというのはおかしい話で、原材料を求めればできるはずです。基本的には遺伝子組換えの表示を残すはずですから、企業側はその検知法で判別して表示をするべきですね。

○受田部会長 ありがとうございます。

今の点に関して、まず消費者庁からお答えいただけますでしょうか。それで、今村委員からもチャット上でコメントがございます。一括表示で高オレイン酸大豆(遺伝子組換え)というふうに表示できるのですかという話も御入力をいただいております。高オレイン酸(遺伝子組換え)というふうに書けば、言ったら前と全く一緒なのですけれども、この義務表示を外してもそのまま表示ができるのか。多分、今の穐山委員の御質問にも関わってきますけれども、この辺の表示と具体的な監視で、都道府県における実行可能性、この辺りはどうでしょうか。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長です。

ただいまの穐山委員からの御質問にお答えしたいと思います。原材料に遡れば遺伝子組換えかそうでないのか分かるのかというのはおっしゃるとおりでございます。それにつきましては、高オレイン酸の遺伝子組換えかどうかだけではなくて、通常の遺伝子組換え大豆でも同じでありまして、一方で、先ほど来重ねて申し上げておりますとおり、遺伝子組換え表示制度の根本的な考え方といたしまして、原材料に遺伝子組換えでない農産物を用いた食品と製品レベルで科学的に違いがあるかどうかというところでその表示を義務づける根拠ということが成り立っておりますので、その義務表示の対象としては、科学的検証が可能なものに限定しているというのは、そういう意味で申し上げているところであります。

ですので、今回のように高オレイン酸という形質が遺伝子組換えのものと遺伝子組換えでないものが両方あるということになりますと、これは通常の遺伝子組換え大豆なのか、そうでないのかというものと判別の仕方としては同じことになろうかと思います。原材料の段階で遺伝子組換えかどうかということを確認するということになりますので、例えば今回表示例で挙げておりますとおり、油の場合などには表示義務がかかるかかからないかといった話でいきますと、遺伝子組換えであってもこの部分については検出できないということでございますので、こちらについては表示義務の対象外となっている整理になるということでございます。

以上です。

○穐山委員 今でも結局油は難しいわけですね。だから、モニタリングの場合、疑わしい場合は原材料を求めるのではないですか。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 現在でも大豆油につきましては、通常の遺伝子組換え表示として義務表示の対象にはなっておりません。ただ、任意で遺伝子組換えに関する表示等がされた場合には、その監視ということで原材料に遡って監視するということはあり得ます。

以上です。

○穐山委員 だから、この実行可能性の確保が困難というのはおかしい話ではないですかということなのです。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 製品レベルで検出可能かどうかというところが重要な観点かと思っております。

○受田部会長 ありがとうございます。いろいろな重要な議論がなされています。整理すると、最終製品に関して義務表示であれば、その製品レベルで科学的検証が行えることが条件であるということですね。それ以外の部分は製品の原材料に遡って検証していく。当然いろいろなやり方があるということですけれども、社会的検証と科学的検証の組合せということも含めて、そういう場合には義務表示にはできないということで、そこは任意表示の中で事業者の自発性等に委ねているということで全部一くくりにしているということかと思います。

実行可能性の面で言えば、繰り返しになりますけれども、今のロジックでいくと義務表示、最終製品、科学的検証、ここをそれぞれの自治体レベルでできるかできないかということを実行可能性というふうに表現しているのだということになります。

どうでしょうか。話の流れはそういうことになると思うのですけれども。

○穐山委員 それでしたら、例えば加工食品での監視とか、あるいは最終製品での監視は難しいというふうな言葉を入れていただければ納得すると思います。この文言を読んだら消費者は誤解を受けると思うのです。

○受田部会長 どうでしょうか。より誤解を防ぐという観点、消費者庁、お願いします。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 穐山委員のおっしゃるとおりかと思います。こちらの部分につきましては説明が不足していたかなと思いますので、そのような形で説明させていただきたいと思います。

○穐山委員 ありがとうございます。

○受田部会長 ありがとうございます。今、戸谷委員からもチャットに御記入いただいています。今の議論は効率的な監視の実行可能性の確保が困難であるということが的確な表現ではないかという御記入です。おっしゃるとおりだと思います。効率的な監視の実行可能性の確保という意味でということかと思います。ありがとうございます。

菅委員も今の穐山委員の疑問点に関して発言があるということでしたけれども、どうでしょうか。

○菅委員 まさに穐山委員が御指摘いただいているようなことは従前から私が疑問に思っていることと共通しますし、また、今、効率的な監視の実行可能性の確保が義務化のメルクマールになるという説明は、その説明としては理解できそうですけれども、そこが線引きの基準になるということはかえって不合理であるというふうにも思うところです。今回問題となっている特定遺伝子組換え農産物の監視とか真正性の確保という場面において、結局、今までもですけれども、特別な形質が最終製品から科学的に確認できさえすれば、それだけで原料に関する調査を経るまでもなく、遺伝子組換えであると断定して処分が可能だったかというと、多分そんな粗っぽいことはしておられなくて、更にそれでも原料がどのようなものであったかという科学的検証や必要な社会的検証と併せて行ってきているのではないかと思いますし、従前のこの部会における消費者庁の御説明の中でも、科学的検証一辺倒でぽんと白か黒かを決めているというよりは、かなり社会的検証というものをむしろ軸にしてやってきているのが現状なのだよというお話もあったかと思うのです。

そうであるとすると、結局、今既になくなっている原料の素性についての調査を社会的検証として行うか、同じように残っているものを科学的検証として行うことになっているわけで、今後も「高オレイン酸」との形質というのは確認できるものであるわけですから、それに対して、本当は社会的検証に耐える文書を保管させるなどの対応を求めることで、「高オレイン酸」と書かせるのであれば、やはり一定の同じような監視は本当はできるのではないかなというのは根本的に疑問に思います。なので、線引きの今のルール自体がそうだからというのは、もちろん御説明としてはそうなのですけれども、いつか根本のルールそのものを見直す必要があるのではないかということを申し上げているところです。

以上です。

○受田部会長 菅委員、ありがとうございました。おっしゃっておられることは物すごくよく理解できるところです。

もうコメントはそれぐらいにさせていただいて、次に監物委員、お願いします。

○監物委員 ありがとうございます。本質的なことが続いた後で細部になって恐縮なのですが、遺伝子組換え食品の表示が外れたときに、これまでの常識の組成栄養価が違うということを消費者が知る機会の確保は検討できるのかどうかをお伺いしたいと思いました。といいますのも、日本人は大豆油の摂取量が多くて、最近は栄養指導の現場や栄養情報の発信でも脂肪酸を見て油も選びましょうと。そして、大豆油の場合にはn-6系多価不飽和脂肪酸が多いので、コレステロールなんかの場合にはむしろオレイン酸よりそちらがいいよみたいなことも結構発信されたりしていますので、これを何も知らずに摂ると健康に影響もとても大きいということと、あと、食品成分表もひまわり油などは高オレイン酸のものもあるということが載っていますが、大豆油は誰もそんなものがあると思っていないと思いますので、何らかそういうことが確保できるのか、教えてください。

○受田部会長 ありがとうございます。非常に重要な視点かと思います。啓発をしっかり栄養学的にやっていかないといけないということが、こういうドラスティックな成分の変化をもたらすような新しい植物が上市されるということについては重要であろうと私自身も思っております。

いかがでしょうか。消費者庁のほうで今の御指摘に関してお考えはございますか。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長でございます。

高オレイン酸ということに関しまして、大豆におきましては、恐らくオレイン酸の比率が高いということは付加価値となろうかと思いますので、そういった意味で言うと、大豆におきましても高オレイン酸のものは価格差があるということでもございますので、それをわざわざ使った商品を開発したというような事業者におきましては、高オレイン酸である旨は積極的にアピールしていくのではないかと考えております。

以上です。

○受田部会長 監物委員、どうぞ。

○監物委員 付加価値と考えない人が割と一定数いるのではないかという意味での御質問だったのですが、大豆油は逆にコレステロールの高い方などはオレイン酸よりもn-6系を取ったほうがコレステロールは下がりますので、そういった影響が大きいので、情報は分かるようにしてほしいなと考えています。

○受田部会長 ありがとうございます。付加価値の部分、これは事業者側のメリットということになると思うのですけれども、一般消費者の側として、それを旧来の大豆の脂肪酸の組成という形で見てしまうと、誤認ではないのですけれども、その方の健康状態と照らしたときに不都合が生じる可能性もある。したがって、栄養科学的な視点での啓発ということになって、結果的に事業者の付加価値を訴求することと軌を一にするという部分もあると思うのですけれども、法改正に際してこういう商品が上市されたことがある意味改正の背景であり、そこの部分をしっかり市場に、消費者に啓発することの重要性というのを監物委員は示唆してくださったということですね。

○監物委員 おっしゃるとおりです。そういうきちんと伝わるような方法を準備しておいていただければなと考えました。ありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございます。

続いて、田中委員、お願いします。

○田中委員 ありがとうございます。今の監物委員とちょっと似た感じですが、栄養成分表示の方法についてです。オレイン酸は脂質なので、脂質の中に書かれるかと思いますが、その場合、飽和脂肪酸の後に通常、n-3系とかn-6系と書くのですね。そうすると、オレイン酸はn-9系であると、その後に書くのでしょうかということ。また、オレイン酸というふうに書くのでしょうかということ。また、高オレイン酸は、今までは遺伝子組換えです。現在は自然交配のもあるということで、高オレイン酸と書いた途端に、大豆のオレイン酸というふうに考えて高オレイン酸と書くのかというような選択があるのではないかということです。

そもそも高オレイン酸というと、一般的に栄養成分の中では強調表示のような形になるわけですね。遺伝子組換えでは80パーセント以上含まれると高オレイン酸というようになっていますが、従来の育種の自然交配についても80パーセント以上あるのかという点についてお尋ねしたいと思いました。よろしくお願いいたします。

○受田部会長 ありがとうございます。

消費者庁、いかがでしょうか。

○消費者庁森田食品表示企画課保健表示室長 保健表示室から、栄養成分表示に関連した御質問をいただきましたので、その部分についてお答えをしたいと思います。

まず、栄養成分表示の仕方につきましては、食品表示基準の別記様式3等で書き方を例示してございます。その書き方として、枠の中に熱量ですとかたんぱく質、脂質、炭水化物等々を書いていくということでございます。ただ、オレイン酸につきましては、田中委員御指摘のとおり、n-3系でもn-6系でもないというものになりますので、この枠の中に書くような成分ではないということになります。書き方としましては、基本的には枠の外に書くとしてオレイン酸の項目を作って量を書いていただく形になろうかと考えております。

以上です。

○受田部会長 田中委員、今のお答えでよろしいですか。

○田中委員 要するに、脂質の枠の中ではなく、もし書くとするならば、枠外にオレイン酸というように書くということですか。n-9系と書く場合は?

○消費者庁森田食品表示企画課保健表示室長 そうですね。そのような委員の御指摘の書き方になろうかと思います。

○受田部会長 それともう一つは、強調表示で高オレイン酸である旨を表示すると、脂肪酸組成比において閾値というか、それがあるのではないかというお話がありましたけれども、そこはいかがですか。

○消費者庁森田食品表示企画課保健表示室長 強調表示の含有の基準としましては、オレイン酸はn-9系と言っていますけれども、そうしたものについての基準は設定されておりません。

以上です。

○受田部会長 設定されていないということなので、さっきのコーデックスの基準づくりとかという、今後はそこにまた依存していくことになるわけですね。そういう考えでよろしいですか、森田さん。

○消費者庁森田食品表示企画課保健表示室長 コーデックスの中でそれが明示されているかというと、されてはおりません。コーデックスに依拠するかどうかというのは別にしまして、我が国の基準の中には今のオレイン酸に関する強調表示の基準はないということでございます。

○受田部会長 結果、そうすると、高オレイン酸と任意表示で枠外に書くというのは、脂肪酸組成比において何パーセント以上ということなのでしょうか。

○消費者庁森田食品表示企画課保健表示室長 基準がございませんので、任意の表示としてそこを書いていただくという形になろうかと思います。

○受田部会長 基準がないということですね。この辺りはちょっと釈然としないということになりそうですけれども、田中委員、どうですか。

○田中委員 強調表示としては、確かに基準はないと思います。例えばアミノ酸が、高アミノ酸という表示もこういう場合には基準がありませんので。ただ、今まで遺伝子組換えでは80パーセント以上含まれているのが高オレイン酸ということであるならば、今回の自然交配のも当然80パーセント以上あるという認識で表示されることになるのでしょうかという確認です。

○受田部会長 そうですね。具体的に自然交配の佐大HO1号に関する脂肪酸組成比は何パーセントですかという話ですね。これについては何かありましたか。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長です。よろしいでしょうか。

既存の高オレイン酸の遺伝子組換え大豆というもので安全性の審査を通っているものにつきましては、オレイン酸の比率が8割程度と承知しておりますが、こちらについて明確に80パーセント以上という形で数字で切られているとは承知しておりません。従来の大豆が2割程度であったものが8割程度まで高められているということで明らかに違いがあるというところがポイントになっているのかと思います。

また、今回、従来育種で出てきました遺伝子組換えでない高オレイン酸の大豆につきましても、それに近いオレイン酸の比率にまで高められているというふうに承知しております。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。ちょっと釈然としない部分はあるわけですけれども、さっきの監物委員の御指摘も含めて、やはり高オレイン酸含有ということが現状と照らしてどれぐらい違うのかということを、こういう商品が流通するようになれば消費者の皆さんにはしっかりとお伝えをしていかないと正確な食生活というところに活用していただく上ではいろいろな意味での知識が不足する可能性もあると思うのです。したがって、こういう商品、あるいは法改正を含めての消費者への啓発という部分が非常に重要になるという御指摘につながっていくのではないかと私自身は今のやりとりを拝聴いたしました。

田中委員、こういう状況ではございますけれども、よろしいでしょうか。

○田中委員 はい。高オレイン酸というといろいろ消費者の方が考えるかと思うのです。例えばn-6系のほうが確かに高度不飽和脂肪酸なのですけれども、n-9系のオレイン酸は逆にコレステロールを下げる能力もあるのですけれども、高度不飽和脂肪酸が少ないために過酸化脂質が作りにくいというような、そういった健康的な配慮の表示もありますので、そういったところがしっかり伝わればいいなと思います。ありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございます。

また、商品的に言うと、多価不飽和脂肪酸が大豆油の中で少ないわけなので、品質の劣化等に関しても非常に商品的には有意性があるということから、もともとこういう商品開発が進んできたと承知しております。ありがとうございます。

それでは、戸谷委員からもチャットへ記入いただいておりますけれども、戸谷委員、いかがでしょうか。

○戸谷委員 戸谷です。今いろいろ議論されていらっしゃるので、もうその中で大体聞いてしまったようなことではありますけれども、最初のほうの議論で、高オレイン酸の安全性の評価についていろいろ御議論がありました。今のお話で確かにそれぞれの消費者によって、どういう情報が大事かということが非常に重要だと改めて思いましたので、いずれにしても、高オレイン酸大豆について、遺伝子組換えと必ずしも直接的な関係ではないかもしれませんけれども、消費者への情報提供が非常に重要だと思いますので、そこはよろしくお願いしたいと思います。

従来育種で育成された品種は佐賀大学が関係者と協力して開発してきたものなので、ネガティブなイメージで出てしまうと、こういう育種をやってきた人たちの意欲をそぐことにもなりますので、そこはどういう形で情報を提供していくかということが重要だと思いますので、今回の改正に併せて、消費者庁さんだけの話ではなくて、生産者のほうも関係すると思いますけれども、情報発信を適切に進めていただくようにお願いしたいと思います。

ありがとうございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

さらに、青木委員、いかがでしょうか。

○青木委員 ありがとうございます。2点だけコメントさせていただきます。

1点目は、今回の高オレイン酸大豆の件だけに限っていえば、今の最終製品で検知可能かどうかというところを判断のよりどころにしているということであれば、改正は致し方ないのかなと思っております。これが1点目です。

2点目は、前回の議論もそうなのですけれども、消費者庁のほうにしっかりと考えていただきたいのは、この食品表示法は誰のためにあるのですかということだと思うのです。我々のチェーンストア協会のほう、やはりお客様のためで、食品表示法の理念にもあると思うのですけれども、消費者の知る権利、その結果、消費者が合理的に選択できる権利、これを確保しましょうというのが食品表示法の根本的な考え方だと思うのです。それを事業者が自分たちで使ったものを正しく表示するというのが原則だと思うのです。そこに行政が監視できないから表示をしなくていいとか、監視できるものだけ表示しなさいという考え方が私はそもそもおかしいのではないかと思っていて、これはちょっと大きな話になるのでここの議論ではないと思うのですけれども、最終製品で監視可能かという理屈が通るのであれば、例えば消費者がほかに気にするような食品添加物、これも食品添加物だって検査で検知できるものとできないものがあると思うのです。そうしたら使っていても検知できないのであれば表示義務がないのか。行政側の理屈で表示義務とそうじゃないものというのが食品添加物でも成立するのかという話になってしまうので、根本がそこじゃないでしょうと思うのです。

先ほどからも出ていますとおり、最終製品での監視ができないというのであれば、別に原料段階に戻って監視をすればいいだけの話だと思いますので、そのような根本的な表示の原則は何ですかということを遺伝子組換えについてももう一回考え直す機会があってもいいのではないかなと。以前は厚生労働省のときに決めた基準だと思いますので、消費者庁の意義から考えたときに、消費者庁としてはこういうふうに考え直すというようなことがあってもいいのではないかなと思います。

以上2点です。

○受田部会長 ありがとうございます。最終製品で確認をするというところについて前提で考えれば、今回の改正は異論はないということでございました。この表示が誰のためにということで、食添の話もありましたけれども、現在、御存じのとおり、青木委員もよく御理解いただいているとおり、原料原産地表示に関しては社会的検証を前提にしているというようなルールもございます。ですから、今回、遺伝子組換えに関する表示については科学的検証でというこの大方針に従ってやっているというところで議論が進んでいることになります。

基本的に食品表示法自体は科学的検証を根底に議論はしておりますけれども、今のような社会的検証の仕組みにのっとったものも事実として既に法改正されて運用されておりますし、いろいろな御意見があるというところを承知の上、今回、高オレイン酸大豆については全体の方針に合致した改正ということで発議をさせていただいているということでございます。貴重な御意見をいただきありがとうございました。

あとは今村委員からも書き込みがございますが、今村委員、いかがですか。

○今村委員 今村です。先ほどの議論の中で、高オレイン酸を任意表示できるということで、でも、遺伝子組換えと後ろに書くのは駄目になるのではないかと思っていたのですけれども、遺伝子組換えも書けるかのようなやりとりがあったので、そこの部分は確認をさせてもらいたいなと思いました。

○受田部会長 消費者庁、いかがでしょうか。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長でございます。

今回、別表18のほうから高オレイン酸という形質を除外したといたしましても、今後、任意で遺伝子組換えかそうでないかということを表示することは妨げられないということでございます。義務表示の対象としてはその部分はなくなるということでございます。

一方で、遺伝子組換えのDNAが検出されるものに関しましては、例えばこの表示の例でいきますと、豆乳の例を挙げておりますけれども、こちらについて遺伝子組換えのものにつきましては義務表示になるということでございます。検出できない油などにつきましては、義務表示の対象から除外されるけれども、任意で表示は可能ということでございます。

以上です。

○受田部会長 今村委員、確認で今のお答えです。

○今村委員 任意表示で組換えというふうに書けるのは分かるのですけれども、任意表示も検知できないものになってしまったら、任意表示はできなくなってしまうかと思っていたのですけれども、それはできるのですか。そこのところの確認だけ。

○受田部会長 先ほどの議論にあったとおり、義務表示をしたときに最終製品で科学的に検証できるかどうか。ここがポイントです。したがって、任意表示において一括表示欄に遺伝子組換えと書いて、科学的検証できないじゃないかという話は任意表示なので、ある意味、検証の必然はないという理解で捉えたらいいでしょうか。そういう形でよろしいですね。

○今村委員 組換えだと書くこと自体が義務だと思うので、組換えだということが検証できないものが組換えだと書いた場合にオーケーかということだと思うのです。そこの部分の確認を。

○受田部会長 消費者庁からお願いできますか。ここは義務ではない。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長でございます。

こちらにつきましては、何度も申し上げておりますとおり、遺伝子、DNAなりが検出されるかどうかというところで、義務表示の対象とするかというところで変わってくるというところでございます。罰則を伴うような義務表示の対象に入れるかどうかというところで大きく変わってくるということかと思います。その場合に義務表示の対象外の商品につきまして、任意で表示をすることは妨げられないということでございます。

以上です。

○今村委員 私はそれは駄目なのだと思ったのですけれども、いけるということですね。分かりました。

○受田部会長 ありがとうございます。

チャットの御記入からいくと、いろいろな表現もコメントもありますけれども、大体議論は尽くしたのではないかなと私自身は理解をしているところなのですけれども、今回、任意表示、義務表示を外すという背景は通常の自然交配でできた高オレイン酸大豆というところが一つ出てまいりましたので、それと比較して最終製品の科学的検証が不可能になったということをもって義務表示からは外すという判断でございます。

任意表示に関しては、科学的検証が監視の上で絶対できなければいけないという状況にはない。これはほかのものとの統一性という意味でそごはないということかと思います。さらに、通常のという考え方を含めて、いろいろなお考えはありますけれども、もう既に上市をされているもので製品化もされているということで、一定の食経験を含めて御理解もいただいたのではないかと思います。

議決に持っていきたいという思いではあるのですけれども、更に穐山委員、全体としてのコメントということですが、お願いいたします。

○穐山委員 すみません。決議の前に申し訳ありません。先ほど一括表示という言葉と枠外の表示という言葉が出てきたと思うのですけれども、私の知識では、枠に入っているものは原材料表示で、アレルギー表示の場合、個別表示と一括表示という言い方があるのです。個別表示というのは原材料の後に書くものが個別表示で、アレルギー表示で言う一括表示というのは、原材料が全部終わった後に一括して書くのを一括表示と言っていたと思うのです。さっきの議論で言うと、一括表示というのは枠内のことを一括表示と言って、枠外、枠内の表示というふうな言い方をしていましたが、言葉の意味がしっかり整理されていないと議論がよく理解できないかなと思っています。私は、括弧の外は表示ではないという理解で、表記であって表示ではないと思っていたのですけれども、そうではなくて、枠外も表示だという理解なのですね。そこをちょっと整理したくて意見を述べさせていただきました。

○受田部会長 消費者庁、ちょっと確認をお願いします。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長です。

十分な言葉の説明がなくて恐縮でございます。一括表示とか枠内、枠外と言ったときに、通常我々が申し上げておりますのは、義務表示事項として、例えば名称ですとか原材料、そういったものを表示する際に一括して表示するというところで申し上げておりますので、そういった意味での一括表示ということでございます。

ですので、それ以外の商品のパッケージの一括表示枠以外のところにいろいろなものが表示されているということはあろうかと思いますけれども、そういった部分については任意のものが多かろうと思っております。説明になっておりますでしょうか。

○穐山委員 分かりました。では、枠内も表示なのですね。表記ではなくて表示という判断でよろしいですね。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 申し上げます。表示という言葉は非常に広い意味でございまして、一括表示枠外の書かれているものにつきましても、広い意味では表示ということに該当します。ですので、そういったものにつきましては任意表示ということでされている部分かと思いますので、例えば任意表示のルールがあった場合には、それに従っていただく必要があると考えております。

○受田部会長 穐山委員、よろしいでしょうか。ちょっと言葉の使用するルールの部分、統一感がなくて申し訳ありませんでした。

○穐山委員 申し訳ないです。ありがとうございました。

○受田部会長 菅委員、お願いします。

○菅委員 すみません。何度もありがとうございます。

先ほど今村委員がおっしゃったことに関しては、多分「高オレイン酸(遺伝子組換えでない)」という表示が任意で出される可能性があって、それについても、やはり監視の問題というのは仮に任意表示であってもあることにはなると思うので、任意か義務かにかかわらず、監視の問題は根本的に変わらないと思っています。

全体については、私としましては、先ほど青木委員が御指摘いただいたようなことは大切だと思っていますし、根本的な疑問を含めた様々な留保や疑問を述べさせていただきましたけれども、ぜひ将来的には、油やしょうゆも含めた義務表示の対象を広げる考え方、社会的検証を充実させる考え方にシフトしていくことを広く改めて求めておきたいと思いますが、現行ルールの大きな枠組みの中での修正というのが今回検討されている限りにおいては、多数の御意見に従っていこうと思っておりますということです。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

それでは、湯川委員からもチャットに御記入いただきました。一括表示枠のことは別記様式というふうに言っているという記入をいただいております。先ほどの議論に関連した御発言だったかと思います。

そうしましたら、もう時間も4時を回ってまいりました。高オレイン酸遺伝子組換え大豆の油に関する改正に関して、基本的にいろいろな意見が出ました。そして、遺伝子組換え食品の表示に関する根幹についても今回の改正に伴って種々御意見を賜ったと思っております。ただし、今回はこれまでのルールに従った新しい自然交配の高オレイン酸大豆、これが商品化されたことに伴う改正というふうにとどめて、その点については基本的に御理解をいただいたのではないかというふうに私自身はこれまでの議論を拝聴いたしました。

ただし、先ほど監物委員や田中委員から、脂肪酸あるいは脂質の栄養学的な観点から、今回のこういった商品が開発され、食品表示法の改正がなされることを一つの契機として、脂質に対する栄養学的な普及啓発というのはしっかりと消費者の皆様に訴求をしていくべきではないかという御意見も賜ったところです。

社会的検証の仕組みのルールの導入が求められていることも菅委員を中心に、また、青木委員からも消費者の自主的かつ合理的選択の機会の確保の上で重要ではないかという御発言もいただきましたけれども、今回の個別の改正に関しては、そのことをお聞きしたということで決議をさせていただきたいと思います。

そういうことで、まず、今回の諮問に対しての答申といたしましては、先ほどの高オレイン酸の話も含めて、基本的には異論はないというふうに取り扱わせていただいてよろしいでしょうか。

ありがとうございます。青木委員から既にいただきましたけれども、例えばですけれども、高オレイン酸の件についてはいろいろな御意見をいただきましたので、過去の例を見ますと、答申に附帯意見を付すことも可能ではないかと思います。その場合には、繰り返しになりますけれども、脂肪酸や脂肪に関する栄養学的な見地を消費者の皆様にしっかりとお伝えするというような啓発の重要性を盛り込んで答申としてはお認めするという方向があり得るのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

穐山委員、ありがとうございます。今お聞きしたことも含めて御賛同をいただいております。消費者への啓発をしっかりというところ、丁寧な説明をということをいただいております。

野々内委員から一言意見をということですけれども、今の意見ということでよろしいでしょうか。

生駒委員、湯川委員、ありがとうございます。菅委員、ありがとうございます。

野々内委員、先ほど私が発言をした内容ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

そうしましたら、基本的に答申としては、今回の諮問された内容を部会としてはお認めする。ただし、高オレイン酸遺伝子組換え大豆については様々な御意見をいただきましたので、過去の例に照らしながら、答申に附帯意見をつけさせていただきたいと思います。さっきの栄養学的な観点で消費者への啓発、ここを今回の諮問に対する答申をお認めするという附帯意見として加筆させていただきたいと思います。その内容に関してはいかがでしょうか。基本、いただいた内容を私ども、事務局と共に理解をしておりますので、一つの提案としてはもう部会長に御一任いただくということで部会として取りまとめさせていただくことは可能かと思いますが、いかがでしょうか。もし異論があるようでしたら、一度皆様にお諮りをするということが次のステップかと思います。

ありがとうございます。一任ということでいただいております。

ありがとうございます。御一任いただけるということでチャットへ御入力をいただいております。ありがとうございました。

そうしましたら、部会長に御一任をいただいて、附帯意見を付して答申とさせていただきたいと思います。様々な御意見をいただきありがとうございました。

そうしましたら、部会長一任ということでございますので、今後の手続に関して皆様に御説明を申し上げます。

お手元に参考資料3の答申書案及び報告書案の1ページから3ページというのが配付されているかと思います。このうち答申書案に先ほど申し上げた趣旨の附帯意見を記載し、報告書案についても同様の内容を記載させていただきたいと思います。ここに記載をする文言の詳細は、先ほどお諮りを申し上げましたとおり、部会長一任とさせていただきたいと存じます。

なお、ここに書かれている別添というのは、参考資料1-2の新旧対照表ということになります。修正が終わりましたら、内容を消費者委員会委員長に御報告申し上げ、同意を得た場合には、消費者委員会の答申として発出をさせていただきたいと存じます。これからの手続はこういう形で進めさせていただきたいと考えております。

私のほうからは以上でございます。

特に委員の方々から御発言ございませんでしょうか。

それでは、以上をもちまして、食品表示基準の一部改正に係る審議は終了させていただきたいと思います。ここまで熱心な御議論をいただきましてありがとうございました。

菅委員から、今の議論が終わりましたら一言発言をということなのですけれども、菅委員、ここでよろしいでしょうか。

○菅委員 すみません。今の議論はもうこれでクローズでいいのですけれども、1点だけ、原料原産地表示について思うところがあるので1分程度発言してもよいでしょうか。

○受田部会長 はい。

○菅委員 原料原産地表示についてですが、間もなく猶予期間が満了するのだと思います。対応の状況とか周知の状況としてはどの程度までできているという御認識か、今日でなくていいので、いつか教えていただけたらと思います。個人的に感じておりますのは、例えばおにぎりののりですね。特に直巻きおにぎりののりは、枠内に原料原産地表示をしている例が最近までなかなか増えないように感じています。そんなに対応に時間がかかっているものなのかどうか。確かに猶予期間ではありましたが、様々な対応が遅れている理由いかんによっては、今後、猶予期間の在り方、長さ、あるいは使い方としていかがなものか、どうだったのかなと疑問に思うところで、可能な範囲で一定の検証も考えていただけないものかなと思っています。

また、ルールが決まってから現時点までにおいてどのぐらい消費者に理解が広まっているか、どの程度の啓発活動が展開されているのか、いささか疑問を感じますので、この後、3月末までに向けて一層の取組がなされる予定なのか、もしそうでないならばそうした活動もぜひしていただけたらと思うところです。

いい、悪いと意見を言ってもらう前提としては、何よりも知ってもらわなければ感想も出ないので、また、製造地表示でもとの原料原産地がたどれないことについての不満なども出てきているかもしれませんし、そういった声もぜひ吸い上げていただけたらと思います。

また関連して、コロナ禍を理由として原料原産地の表示規制の運用が緩められた時期があったと思うのですけれども、その間実際どうであったのか、もしまとめておられるようであれば、簡単でいいので、いつか教えていただけたらと思います。

以上です。すみません。ありがとうございます。

○受田部会長 ありがとうございました。今の点は、ぜひ消費者庁からこの部会の部会委員の皆様に資料が整いましたら情報共有をお願いしていただきたく、部会長からもよろしくお願いをいたします。消費者庁、よろしいでしょうか。

○消費者庁谷口食品表示企画課長 承知いたしました。

○受田部会長 ありがとうございます。

それでは、4時を少し回ってしまいまして申し訳ございませんでした。以上をもちまして、本日の食品表示部会の食品表示基準の一部改正に係る審議を終了とさせていただきます。

連絡事項等があればお願いいたします。

≪3.閉会≫

○太田参事官 本日は長時間にわたり熱心な御議論をいただきまして、ありがとうございました。また、音声に乱れなどございまして、お聞き苦しい点がございましたことを深くおわび申し上げます。

次回の日程につきましては、改めて御連絡させていただきます。

以上でございます。

○受田部会長 それでは、本日はこれにて閉会といたします。

皆様、大変お忙しいところ、お集まりを賜りましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

(以上)

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