外務省・新着情報

令和4年2月17日
  1. 2月20日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を、待機なしから3日間に変更することとします。

     イラン、オマーン、シンガポール、ブラジル(バイア州)

  2. 2月18日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を6日間から3日間に変更することとします。

     米国(イリノイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、フロリダ州)

  3. 2月18日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。

     アンゴラ、エクアドル、エスワティニ、キルギス、クロアチア、ケニア、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、パナマ、フィンランド、ブラジル(アマゾナス州、マットグロッソドスール州、ミナスジェライス州、リオデジャネイロ州)、ポーランド、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト

  4. 措置の詳細は、別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年2月17日時点)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(24)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(26)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

発信元サイトへ