外務省・新着情報

令和4年2月24日
  1. 2月21日にロシアがウクライナの一部である「ドネツク人民共和国」及び「ルハンスク人民共和国」の「独立」を承認する大統領令に署名するとともに、ロシア軍に軍事基地等の建設・使用の権利を与える「友好協力相互支援協定」に署名しました。また、22日、ロシアは、両「共和国」との条約の批准、自国領域外での軍隊の使用に関する連邦院決定など、一連の措置を進めました。
  2. これらは、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、国際法に違反する行為であり、決して認められるものではなく、改めて強く非難します。日本政府として、ロシアに対し、外交プロセスによる事態の打開に向けた努力に立ち戻るよう強く求めます。
  3. この問題に国際社会と連携して対処する観点から、我が国として以下の措置をとることとします。
  • (1)第一に、「ドネツク人民共和国」及び「ルハンスク人民共和国」関係者に対して、日本への入国査証の発給停止及び我が国国内に有する資産の凍結などを行うこととします。
  • (2)第二に、「ドネツク人民共和国」及び「ルハンスク人民共和国」との輸出入の禁止措置を導入します。
  • (3)第三に、ロシア政府による新たなソブリン債の我が国における発行・流通等を禁止します。さらに、我が国における証券の発行等を禁止しているロシアの特定の銀行について、より償還期間の短い証券も対象に加えます。
  1. これらの措置に必要な閣議了解等の手続について、関係省庁間で速やかに進めます。
  2. また、今後、事態が悪化する場合には、G7を始めとする国際社会と連携し、更なる措置をとるべく速やかに取り組みます。
  3. 我が国は、引き続きウクライナ及びウクライナ国民に寄り添い、事態の改善に向けて、国際社会と連携して取り組んでいきます。

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