外務省・新着情報

令和4年2月24日

 2月24日、本年3月以降の水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。

  1. 入国後の自宅等待機期間の変更
  • (1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
  • (2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
  • (3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
  • (4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
  1. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
  2. オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合(現時点で対象国・地域はなし)には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とします。
  3. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
  4. 措置の詳細は、別紙「本年3月以降の水際措置の見直し(27)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

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