外務省・新着情報

令和4年2月25日
  1. 2月24日、ロシアが、ウクライナへの軍事行動を開始しました。
  2. この軍事行動は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反です。力による一方的な現状変更は断じて認められず、これは、欧州にとどまらず、アジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがす極めて深刻な事態であり、我が国は最も強い言葉でこれを非難します。ロシアに対し、即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求めます。
  3. この事態を受け、国際社会と連携し、我が国として追加的に以下の措置をとることとします。
  • (1)第一に、ロシアの関係者に対して、日本への入国査証の発給を停止するとともに、関係者・団体に対して我が国国内に有する資産の凍結などを行います。
  • (2)第二に、ロシアの3金融機関(開発対外経済銀行(VEB)、PromsvyazbankBank Rossiya)に対して、我が国国内に有する資産の凍結などを行います。
  • (3)第三に、ロシアの軍事関連団体に対する輸出、国際的な合意に基づく規制リスト品目や半導体など汎用品のロシア向け輸出に関する制裁を行います。
  1. これらの措置に必要な国内手続について、関係省庁間で速やかに進めます。
  2. 我が国は、引き続きウクライナ及びウクライナ国民に寄り添い、事態の改善に向けてG7を始めとする国際社会と連携して取り組んでいきます。

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