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2022年2月4日

経済産業省では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)の遵守及び効果的な体制整備と、機微技術管理の向上を促進する目的で、大学・研究機関が実施すべきことを取りまとめたガイダンスを公表しております。今般、外為法に基づくみなし輸出管理の運用明確化等の制度改正を令和4年5月1日に施行するにあたり、大学・研究機関による制度改正を踏まえた適切な対応を後押しするため、同ガイダンスを改訂しました。

1.背景

経済産業省は、文部科学省等と協力し、先端技術の研究開発を行う大学や研究機関において実効的な安全保障貿易管理が必要であるとの認識の下、説明会や専門家派遣、「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」の作成・公表等により、注意喚起や内部管理体制の構築支援をしています。

近年、国際的な技術流出リスクの顕在化といった状況を踏まえ、大学等における機微な技術の管理の強化がますます重要となっています。外為法では、これまで国内での「非居住者」への特定の機微技術の提供を「みなし輸出」として許可対象としてきましたが、外国政府等から強い影響下にある「居住者」への機微技術の提供についても、みなし輸出管理の対象であることを明確にするなどの制度見直しを行うため、関係省令・通達を改正しました(令和4年5月1日施行)。

今般、大学等における制度改正への適切な対応を後押しするため、「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」の改訂を行います。

2.ガイダンスの改訂ポイント

今般の改訂では、制度改正の概要や、大学等が「みなし輸出」の管理を適切に実施するための具体的な手続や、安全保障輸出管理内部規程の改訂例や帳票類への記載例等を紹介しています。

3.今後の方向性

今後、改訂後のガイダンスに基づき、大学・研究機関への説明会を開催し制度改正について幅広く周知します。なお、引き続き、安全保障貿易管理に係る状況や大学等による安全保障貿易管理の取組を踏まえ、不断の見直しを行っていく予定です。

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担当

貿易経済協力局 安全保障貿易管理課長 浅井
担当者:坪井、中村
電話:03-3501-1511(内線 3271~3274)
03-3501-2800(直通)
03-3501-0996(FAX)

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