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2022年2月14日

経済産業省は、2月14日、一般送配電事業者から申請のあった託送供給等特例認可申請書について、電気事業法第18条第2項ただし書に規定する「託送供給等約款により難い特別の事情がある場合」に該当すると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、認可を行いました。

1.概要

  • 2021年1月上旬、断続的な寒波により電力需要が大幅に増加し、LNG の在庫が減少したことで発電が稼働抑制されるとともに、その他発電所の出力低下により供給力が低下したことで、電力需給がひっ迫する事態が発生しました。これに伴い、市場への売り入札が減少し、売り切れ状態が継続した結果、一時、最高価格 250 円/kWhを超える過去に例を見ない水準でスポット価格が高騰しました。スポット価格の高騰に伴い、インバランス料金も高騰し、また、市場の売り切れに伴い不足インバランスが増えたことにより、一般送配電事業者のインバランス収益は大きく増加しました。また、インバランス料金の高騰を受け、事業に影響が出た小売電気事業者が多く発生しました。

  • こうした状況や一般送配電事業者のインバランス収支は収支相償を原則としてきた経緯等を踏まえ、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(以下、「小委員会」という。)において、一般送配電事業者のインバランス収支に関する取扱いについて、議論を重ね、第43回小委員会(2021年12月27日開催)において、取りまとめがなされ、「今後とも多様な小売電気事業者間のサービス競争の中で、需要家が安定的な電力供給サービスを継続的に享受できる事業環境を支える観点から、2021年1月において、インバランス料金単価が200円/kWh及び市場価格の水準を超えた部分の負担額に応じて、バランシンググループ(以下「BG」という。)ごとに、将来の託送料金から毎月定額を差し引く形で調整を行うこと」とされました。また、この取りまとめにおいて、今回の措置の詳細な調整方法が取りまとめられたところです。

  • この取りまとめを踏まえ、資源エネルギー庁は、一般送配電事業者に対して、この取りまとめに従い、需要BGにおける将来の託送料金について、必要な措置を講ずるよう要請しました。

  • 2022年1月27日に、一般送配電事業者から託送供給等約款に関する特例措置の実施に向けた申請があったことから、その内容について電気事業法に基づき審査を行ったところ、電気事業法第18条第2項ただし書に規定する「託送供給等約款により難い特別の事情がある場合」に該当すると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可を行いました。

  • なお、各一般送配電事業者から申請のあった託送供給等特例認可申請書については別紙1から別紙10までのとおりであり、本措置を受けるために需要BGから一般送配電事業者へ提出する申請資料については、別紙11のとおりです。

  • 需要BGからの申請期間は、2月15日から3月15日までとなっています。詳細につきましては、各一般送配電事業者にお問合せください。

関連資料

小委員会における取りまとめ

託送供給等特例認可申請書

申請資料

• 別紙11:需要バランシンググループにおける日程等別料金の調整に関する申請書兼誓約書(Word形式WordファイルPDF形式PDFファイル

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:二宮、水鳥

電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)

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