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「一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令」を閣議決定
令和4年3月11日
一般国道の維持、修繕、災害復旧その他の管理を効率的に実施するため、国が管理する国道の区間(指定区間)を指定する「一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
一般国道のうち、高速自動車国道と一体となって全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路の区間や重要都市を連絡する区間等については、
国が直轄で管理することとし、一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年政令第164号)で指定しています。
今般、本政令を改正し、2.の区間を新たに指定します。
2.政令改正の概要
一般国道375号、474号及び478号の3路線の一部区間を指定区間に指定します。
3.スケジュール
・公布日:令和4年3月16日(水)
・施行日:令和4年3月19日(土)(一般国道375号、474号関係)
4月 1日(金)(一般国道478号関係)
お問い合わせ先
- 国土交通省 道路局
路政課 山内、伊賀本、水田、田原 -
TEL:(03)5253-8111
(内線37333、37334) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
- 国道・技術課 森田
-
TEL:(03)5253-8111
(内線37832) 直通 03-5253-8492 FAX:03-5253-1620