外務省・新着情報

令和4年3月17日
  1. 2月26日、ウクライナは、ロシアがルハンスク及びドネツクにおいてジェノサイド行為が発生しているとの虚偽の主張を行い、ウクライナに対する軍事行動を行っているとして、ロシアをICJに提訴しました。本件に関し、3月16日(現地時間)、ICJは、ウクライナの要請に基づき、暫定措置命令を発出しました。
  2. 暫定措置命令には、ロシアは、本年2月24日にウクライナの領域内で開始した軍事作戦を直ちに停止し、また、軍隊や非正規部隊等が軍事作戦を更に進める行動をしないことを確保しなければならないといった措置が含まれています。
  3. 我が国は、ロシアによるウクライナ侵略は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反であるとして、強く非難するとともに、ロシアに対し、即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求めてきました。
  4. ICJの暫定措置命令は、当事国を法的に拘束するものであり、ロシアは今般の暫定措置命令に従う必要があります。我が国としては、ICJによる暫定措置命令を支持するとともに、ロシアに対し、直ちに暫定措置命令に従うことを強く求めます。

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