国交省・新着情報
自動車製作者に対する聴聞について
令和4年3月18日
自動車製作者に対し行政処分を科すに当たって、道路運送車両法第103条及び行政手続法第13条の規定に基づき、下記のとおり聴聞を行います。 |
1.対象となる自動車製作者
[1] 日野自動車株式会社、[2] トヨタ自動車株式会社、[3] いすゞ自動車株式会社
※ トヨタ自動車株式会社、いすゞ自動車株式会社は、不正のあった日野自動車株式会社のエンジンを搭載したバスを販売。
2.予定される不利益処分の内容及び原因となる事実
別紙1のとおり。
3.聴聞の期日及び場所
(1)日時
令和4年3月25日(金)
[1] 日野自動車株式会社 10:30~
[2] トヨタ自動車株式会社 11:00~
[3] いすゞ自動車株式会社 11:30~
(2)場所
東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎3号館8階 特別会議室
4.その他
自動車製作者は聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することができます。
<注意事項>
※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される方は、別紙2に基づき電子メールにてご登録願います。なお、自動車製作者が出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することとなった場合には事前にお知らせいたします。
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車局審査・リコール課 是則・林・竹村
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TEL:(03)5253-8111
(内線42301、42351) 直通 03-5253-8595 FAX:03-5253-1640