外務省・新着情報

令和4年3月19日
  1. 3月19日、インドのニューデリーにおいて、日印首脳会談の後、岸田文雄内閣総理大臣及びナレンドラ・モディ・インド首相(H.E. Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India)の立会いの下、我が方鈴木哲駐インド共和国日本国特命全権大使とインド側スブラマニヤム商工省商務次官(B.V.R Subrahmanyam, Commerce Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry)との間で、日・インド包括的経済連携協定(日印EPA)第十三条に基づく実施取極の改正議定書の手交及び日印EPA附属書二の改正に関する外交上の公文の交換が行われました。
  2. 今回の日印EPA実施取極改正議定書は、税関手続の改正について定めるものであり、同改正議定書により、両国税関当局間の協力が一層効果的に促進されることが期待されます。
  3. また、今回の日印EPA附属書二の改正は、魚のすり身に適用される品目別規則を変更するものであり、同改正により、両国間の貿易が一層促進されることが期待されます。
(参考)主な改正内容

(1) 日印EPA実施取極第七条
 現行の日印EPA実施取極では、同実施取極第二章に基づいて一方の締約国政府の税関当局が他方の締約国政府の税関当局に提供する情報について、「提供を受ける締約国政府は、裁判所又は裁判官が行う刑事手続において使用してはならない。」と規定しているが、改正議定書において、当該情報を提供した税関当局の書面による事前の同意を得ている場合には、提供された情報を刑事手続において使用できるように改めること等を定める。

(2) 日印EPA附属書二の改正
 日印EPA附属書二第二編第一部中、「第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物」を以下のとおり改正する。
(現行)
「〇三・〇一-〇三・〇七
締約国において製造され、かつ、製造に使用する全ての材料が当該締約国において完全に得られるものであること。」
(改正後)
「〇三〇一・一〇-〇三〇四・九二
締約国において製造され、かつ、製造に使用する全ての材料が当該締約国において完全に得られるものであること。
〇三〇四・九九
第〇三〇四・九九号の産品への他の類の材料からの変更
〇三〇五・一〇-〇三〇七・九九
締約国において製造され、かつ、製造に使用する全ての材料が当該締約国において完全に得られるものであること。」


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