外務省・新着情報

令和4年3月22日

 3月22日、ロシア外務省が日本に対する措置を発表したことを受け、森健良外務事務次官は、ミハイル・ユーリエヴィチ・ガルージン駐日ロシア連邦大使を召致の上、同大使に対して、以下のとおり申し入れました。

  1. ロシア時間の3月21日、ロシア外務省が、ウクライナ情勢に関連して日本が行った措置が一方的な非友好的な措置であるとして、こうした措置を踏まえて、(1)平和条約交渉を継続しない、(2)四島交流等の事業を中止する、(3)共同経済活動に関する対話から離脱する等の措置を発表したと承知。
  2. そもそも、ロシアが主権国家であるウクライナを侵略したことは、力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序の根幹を揺るがす行為。明白な国際法違反であり、断じて許容できず、厳しく非難する。学校、病院、住宅、商業施設、民生インフラ等を攻撃・破壊し、多数の民間人を殺傷し続けていることは許されない。
  3. 露側がいかなる主張をしようとも、侵略を正当化する理由には全くならない。即刻停戦し、全ての露軍部隊を撤収するよう要求する。
  4. また、ロシアの侵略について、我が国としても米国・EU・英国等を含む国際社会と連携して、ロシアに対する強力な制裁を科すのは当然である。
  5. 軍事的手段に訴え、今般の事態を招いたのは露側である。それにも関わらず、日本側に責任を転嫁するかのような主張は極めて不当であり、断じて受け入れられない。強く抗議する。
  6. 日本側として、今回露側が発表した措置に加え、ロシアが日本の国民や企業に不利益が及び得る措置を導入し、あるいは導入しようとしていることに強い懸念を持っている。日本国民や企業の正当な利益が損なわれないよう改めて要求する。

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