外務省・新着情報

令和4年3月25日
  1. ミャンマー連邦共和国向け無償資金協力「工科系大学拡充計画」の機材調達業務を受注していたオガワ精機株式会社が、虚偽の証憑書類を提出するという「不正又は不誠実な行為」が認められました。
  2. このため、外務省は、「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき、以下のとおり、外務省が実施するODA事業に関し、措置の対象となる者との調達契約を認めない措置を行うこととしました。
  • (1)措置対象:オガワ精機株式会社(法人番号:4011101004067)
  • (2)措置期間:令和4年3月25日から令和4年6月24日(3か月間)
  1. なお、独立行政法人国際協力機構(JICA)においても、上記2と同じ期間、JICAが実施するODA事業等に関し、同社との調達契約を認めない措置を行うこととしました。
  2. 外務省及びJICAは、本事案の発生を重く受け止め、JICAにおいて受注企業から提出された証憑書類の確認を強化する等、再発防止に努めてまいります。

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