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プレスリリース

「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」の一部改正について

令和4年3月28日
農林水産省

ロボット農機の安全性確保のために関係者が順守すべき事項等を示した「農業機械の⾃動⾛⾏に関する安全性確保ガイドライン」を一部改正しました。

1.概要

「農業機械の⾃動⾛⾏に関する安全性確保ガイドライン」(平成29年3⽉31⽇付け28⽣産第2152号農林⽔産省⽣産局⻑通知)は、ロボット技術を組み込んで⾃動的に⾛⾏⼜は作業を⾏う⾞両系の農業機械(ロボット農機)の安全性確保を⽬的として、リスクアセスメントの実施など安全性確保の原則、関係者の役割等についての指針を示したものです。使⽤者がほ場内又はほ場周囲から監視しながら無⼈で⾃動⾛⾏させるロボットトラクターの実⽤化を⾒据え、平成29年3⽉に策定しました。

本ガイドラインは、農業におけるロボット技術の導⼊が途上の段階であることから、新たなロボット農機の開発状況等を踏まえて必要に応じて修正することとしており、令和3年までに、茶園管理ロボット、ロボット⽥植機、ロボット草刈機、ロボット⼩型汎⽤台⾞に対応する改正を⾏いました。

2.主な改正内容

  • ロボット農機の使用方法について、現行規定「ほ場内やほ場周囲から監視する方法」から、
    「ほ場内やほ場周囲等の目視可能な場所から監視する方法」に、適用範囲を拡大(※1)
    (※1) 例:隣接するほ場から監視する方法で、ロボット農機を使用する場合。
  • ロボット農機の作業領域内に立ち入りできるものについて、現行規定「使用者、補助作業者」から、
    「使用者、補助作業者、配置の必要な他の農業機械」に、対象を拡大(※2)
    (※2) 例:ロボット農機と、他の農業機械(ロボット農機の使用者とは異なる者が操縦)とが、併走又は追走しながら作業を行う場合。

添付資料

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お問合せ先

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担当者:渕上、嶋津
代表:03-3502-8111(内線4799)
ダイヤルイン:03-6744-2218


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