国交省・新着情報
不動産の共通コードとしての「不動産ID」のルールを整備!
~不動産IDルール検討会の中間とりまとめを踏まえ、「不動産IDルールガイドライン」を策定~
令和4年3月31日
国土交通省では、不動産関連情報の連携・蓄積・活用の促進に向けて、各不動産の共通コードとしての「不動産ID」に係るルールを整備するため、昨年9月に「不動産IDルール検討会」を立ち上げ、このたび、中間とりまとめを行いました。今般、これを踏まえて国土交通省として不動産IDのルールと利用に当たっての留意点を解説する「不動産IDルールガイドライン」を策定しました。 |
~不動産IDルールルールガイドラインのポイント~
○不動産IDのルール
・IDは、不動産登記簿の不動産番号(13桁)と特定コード(4桁)で構成される17桁の番号。 ・不動産番号のみで対象不動産を特定できない場合に、一定のルールに基づいて、特定コードに個別の符号を入力。 ○不動産IDの活用に向けた前提 ・IDを用いる上での基本的な前提・留意点として、不動産IDと個人情報保護法との関係、正確なID入力を促進するための留意点、IDを活用したデータ利用を検討する際の留意点を解説。 |
<不動産IDとは>
「不動産ID」は、不動産を一意に特定する、各不動産の共通コードです。不動産IDによって、
住所の表記ゆれや同一住所・地番に複数の建物がある場合も含め、一義的に不動産を特定できます。
不動産IDは、このルールに基づき、官民どなたでも活用いただけるものです。
これにより、不動産関連情報の連携・蓄積・活用の促進など、幅広い活用が期待されています。
詳細は資料掲載HPの「不動産ID検討会中間とりまとめ」をご覧ください。
<資料掲載HP>
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk5_000001_00006.html
お問い合わせ先
- 国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課 德増、栗橋
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TEL:03-5253-8111
(内線30423) 直通 03-5253-8382 FAX:03-5253-1579