国交省・新着情報
国による運天港の軽石の除去及び処分について
令和4年4月8日
運天港においては、令和3年12月10日より、運天港の港湾管理者(沖縄県)の要請を受け、国が運天港の港湾施設の一部を管理して「軽石の除去に関する全体調整」、「航路利用の可否の判断」等を実施し、さらに令和4年1月10日より、「軽石の除去」を追加して、国・県が連携した軽石対策を進めてまいりました。 この結果、これまでに国・県あわせて、約3万m3の軽石を除去しましたが、港内に軽石が残存している状況を踏まえ、軽石対策に万全を期すため、港湾管理者(沖縄県)の再度の要請を受けて、国が管理する期間を5月9日まで延長します。 また、除去した軽石については、専門家からなる「軽石の埋立処分に関する技術検討委員会」での検討を経て3月23日に公表した「中城湾港泡瀬地区軽石埋立処分手順」を踏まえ、中城湾港の泊地整備(国直轄工事)に伴って発生する浚渫土砂等を軽石と混合し、同港泡瀬地区の直轄土砂処分場に埋立処分することとしています。4月11日には内閣府沖縄総合事務局より沖縄県に対して公有水面埋立法に基づく変更承認申請を行う予定となっていますが、国土交通省としては、引き続き、着実かつ迅速に軽石対策を進めてまいります。 |
1).運天港における国による港湾施設の一部管理の期間延長
1.国が管理する期間 令和3年12月10日~令和4年5月9日
※ 令和4年4月9日までの期間を1ヶ月延長
2.港湾の名称 運天港
3.港湾管理者の名称 沖縄県
4.管理の内容 別紙1のとおり
5.軽石対策の内容 軽石除去等に係る全体調整(国)
船舶を使用した海上からの軽石除去(国)
バックホーを使用した陸上からの軽石除去(県) 等
2).国が除去した軽石の処分
1.処分先 中城湾港泡瀬地区 直轄土砂処分場(別紙2のとおり)
2.処分方法 中城湾港の浚渫土砂と軽石を混合して処分
購入砂と軽石を混合して処分
3.公有水面埋立変更承認申請 実施主体) 内閣府沖縄総合事務局
申請予定日)4月11日
<参考>
「軽石の埋立処分に関する技術検討委員会」及び「中城湾港泡瀬地区における軽石埋立処分手順」
については、沖縄総合事務局ホームページ<http://www.ogb.go.jp/kaiken/minato/pumice>を参照。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省港湾局海岸・防災課 浅見
-
TEL:03-5253-8111
(内線46712) 直通 03-5253-8688 FAX:03-5253-1654