経産省・新着情報

2022年4月19日

同時発表:環境省

経済産業省及び環境省は、令和2年度における特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づくリサイクルの実施状況等について取りまとめましたので公表します。

家電リサイクル法について

家電リサイクル法は、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機・衣類乾燥機の4品目(いわゆる「家電4品目」)を対象機器として、小売業者に対しては、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等への引渡し等を、製造業者等に対しては、引取り及び引き取った廃家電4品目の再商品化等をそれぞれ義務付けています。

令和2年度における家電リサイクルの実施状況等

令和2年度に、製造業者等が全国の指定引取場所において引き取った廃家電4品目は約1,602万台でした。これは、令和元年度に比べて8.4%の増加であるとともに、地上デジタル放送への移行等に伴いテレビの引取台数が増加した平成21~23年を除くと家電リサイクル法施行(平成13年度)以来最多となりました。

また、出荷台数を分母に、適正に回収・リサイクルされた台数(製造業者等による再商品化台数を含む。)を分子とした回収率は64.8%となり、令和元年度と比較して0.7%増加しました。

全国の市区町村が回収した、不法投棄された廃家電4品目の台数は、約53,300台と推計され、前年度と比較して増加していました。品目ごとの割合は、エアコンが2.3%、ブラウン管式テレビが29.2%、液晶・プラズマ式テレビが30.6%、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が22.0%、電気洗濯機・衣類乾燥機が15.9%でした。

その他、詳細は別紙をご覧下さい。

関連資料

担当

経済産業省商務情報政策局 情報産業課長 西川
担当者:畑谷

電話:03-3501-1511(内線 3981~7)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX)

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