外務省・新着情報

令和4年4月25日

 4月22日、チリ共和国のサンティアゴにおいて、渋谷和久駐チリ共和国日本国特命全権大使とアントニア・ウレホラ・ノゲラ・チリ共和国外務大臣(H.E. Ms. Antonia URREJOLA NOGUERA, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Chile)との間で、運転免許に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の協定の署名が行われました。

  1. チリの在留邦人は、長期滞在の場合、同地において運転するためにはチリの運転免許を取得しなければならず、運転免許の申請及び試験をスペイン語又は英語で行う必要があります。これらの運転免許取得に係る手続を経なければならないことは、在留邦人が日常生活や経済活動を円滑に営むにあたり不便なものとなっており、同手続の簡素化が在留邦人より求められてきました。
  2. 本協定の締結により、我が国の運転免許を有するチリの在留邦人等は、運転に必要な知識及び技能に関する試験を受けることなくチリの運転免許を取得することが可能となり、チリの在留邦人の便益の増進及び経済活動の円滑化に資することが期待されます。
  3. 本協定は、我が国政府及びチリ政府が同協定の発効のために必要な国内法上の手続(チリの場合、議会の承認が必要)が完了した旨を外交上の経路を通じて書面で通告した日のうち、いずれか遅い方の後60日目に効力を生じます。

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