経産省・新着情報

2022年4月27日

同時発表:法務省

「債権譲渡の通知等に関する特例措置」の適用を受ける第1号案件として、株式会社リンクスが行う「SMS(ショートメッセージサービス)を活用した債権譲渡の通知等のサービス」に関する新事業活動計画を認定しました。

1.「債権譲渡の通知等に関する特例」の概要

債権の譲渡は、債務者への通知又は債務者の承諾が確定日付のある証書によってされなければ債務者以外の第三者に対抗することができないとされています。(民法第467条第2項)。
他方で、近年、電子的な方法による取引はますます盛んになっており、債権譲渡に係る手続も含めて、電子的なやりとりのみで迅速に手続を完結させることに対するニーズが高まっています。
昨年8月に施行された改正産業競争力強化法において、新事業活動計画の認定を受けた事業者によって提供される情報システムを経由して債権譲渡の通知等がなされた場合には、当該通知等を、確定日付のある証書による通知等とみなす特例が創設されました。

2.認定新事業活動計画の概要について

株式会社リンクスから申請のあった新事業活動計画に関して、産業競争力強化法第9条第4項各号のいずれにも適合すると認められるため、令和4年4月27日付けで、新事業活動計画の認定を行いました。

これにより株式会社リンクスが認定新事業活動計画に基づいて実施するサービスは、「債権譲渡の通知等に関する特例」の適用を受けることになりました。
新事業活動計画の内容については、別紙をご参照下さい。

3.申請者の概要

株式会社リンクス

代表者:野田 貴
所在地:東京都千代田区神田練塀町3番地
申請日:令和3年4月5日

新事業活動計画の実施期間

開始時期:令和4年5月
終了時期:令和14年4月

関連資料

担当

  • 本認定に関するお問合せ先

    商務情報政策局 情報産業課
    ソフトウェア・情報サービス戦略室長 渡辺
    担当者:小川、清水

    電話:03-3501-1511(内線 3981~7)
    03-3501-6944(直通)
    03-3501-2769(FAX)
  • 本制度に関するお問合せ先

    経済産業政策局 新規事業創造推進室長 石井
    担当者:中村、岩間、大坪

    電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
    03-3501-1628(直通)
    03-3501-6079(FAX)

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