農林水産省・新着情報
プレスリリース
水産流通適正化法に関する届出の開始について
水産庁
6月1日(水曜日)から「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年12月11日法律第79号)」(水産流通適正化法)に関する届出の受付を開始します。
1. 概要
令和2年12月11日、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が公布されました。
水産流通適正化法は、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、特定の水産動植物について、採捕者及び取扱事業者の届出、採捕者及び取扱事業者間における漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入に際し適法に採捕されたものである旨を証する書類の添付の義務付け等の措置を講ずるものです。
今般、水産流通適正化法で義務付けられている特定第一種水産動植物(アワビ・ナマコ)を取り扱う採捕者及び取扱事業者の届出について、令和4年6月1日から受付を開始します。行政庁の受理(又は確認)後、届出者へ届出番号等が通知されます。
なお、特定第一種水産動植物として指定されているシラスウナギについては、令和7年12月から適用されるため、届出は受付しておりません。
<参考>
水産流通適正化制度の概要
2. 届出方法等
届出方法等、届出の概要については、こちらをご確認下さい。
届出は、原則、電子申請(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))により行って下さい。eMAFFの利用方法や具体的な届出方法については、「届出操作マニュアル」(こちら)をご参照下さい。
※eMAFFでの届出が困難である場合に限り、書面での届出が可能です。
届出の詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
3. 届出関係問合せ先
国または都道府県の届出関係の問合せ先については、こちらの一覧をご確認下さい。
お問合せ先
漁政部加工流通課
担当者:寺井、川上、大澤
代表:03-3502-8111(内線6682)
ダイヤルイン:03-6744-0581