外務省・新着情報

令和4年5月31日
  1. 6月1日午前0時以降、以下6か国の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」について、水際措置の変更を行うこととします。

     エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土

     エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土からの入国者及び帰国者については、これまでは、原則として、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和4年6月1日午前0時からは、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づく措置を求めることとなります。

  2. 措置の詳細は、別紙1「水際対策強化に係る新たな措置(17)」及び別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(28)」をご参照ください。

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