外務省・新着情報

令和4年6月3日

 6月2日(日本時間3日)、ワシントンD.C.の米国通商代表部において、冨田浩司駐米国日本国特命全権大使とキャサリン・タイ米国通商代表(H.E. Ambassador Katherine Tai, United States Trade Representative)との間で、「日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定を改正する議定書」(日米貿易協定改正議定書)の署名が行われました。

  1. この改正議定書は、2020年1月に発効した日米貿易協定の一部を改正するものであり、具体的には、附属書Iに規定する米国産牛肉に対する農産品セーフガード措置の適用の条件の修正等について定めるものです。2021年3月、我が国において日米貿易協定に基づき当該措置がとられたことを受けて、日米貿易協定に関連して作成された二国間の交換公文に基づき両国政府間で当該措置の適用の条件を修正するための協議が開始されました。その後、両国政府間での累次にわたる協議を経て本年3月に実質合意に至り、同実質合意の内容に基づき条文交渉を行った結果、今般、この改正議定書が署名されました。
  2. この改正議定書を締結することで、米国産牛肉に対する農産品セーフガード措置が新たな仕組みの下で運用されることになります。輸入の急増に適切に対応するというセーフガード制度の趣旨を確保しつつ、日米経済関係の一層の発展を促すことが期待されます。
  3. なお、この改正議定書の発効のためには、両国それぞれの国内手続(我が国においては国会承認)を経る必要があります。国内手続が完了した際には、外交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日又は両国政府が合意する日に効力を生じることとなります。
(参考2)別添PDF


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