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外国の看護師学校養成所を卒業し、外国において看護師免許を取得した者が、日本で看護師国家試験を受験するためには、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第5号に基づき、厚生労働大臣の認定が必要です。なお、新型コロナウイルス感染症に対する感染防止の観点から、申請に係る手続きの一部をオンラインといたします。
受験資格認定の手続きと審査方法は、以下の通りです
※以下、「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」(平成17年3月24日医政発0324007号厚生労働省医政局長通知)より記載しております。
1.審査対象
外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者
2.審査方法
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の看護師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。
3.認定基準
以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、看護師国家試験受験資格認定を行います。
(1)外国看護師学校養成所の修業年限 | 詳細はア)~ウ)の認定基準による |
ア)看護師学校養成所の入学資格 | 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、または同等と認められる者 |
イ)看護師学校養成所の修業年限 | 3年以上 |
ウ)看護師学校養成所卒業までの修業年限 | 15年以上、または同等と認められる者 |
(2)教育科目の履修時間 | 履修時間の合計が97単位以上(3000時間以上)で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する基礎分野、専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統合分野の単位数、時間数を概ね満たすこと |
(3)教育環境 | 日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること |
(4)当該国の判断 | 当該国、または州政府等によって正式に認められた看護師学校養成所であること |
(5)看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師免許取得の有無 | 原則として取得していること |
(6)当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験制度 | 国家試験またはこれと同等の制度が確立されていること |
(7)日本語能力 | 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること |
4.事前相談(希望者のみ)(完全予約制)
事前相談は、令和4年度の申請を予定している方に対して、主に書類の準備、申請手続きに関する不明な点を電話でご相談いただく機会です。 修業年限や履修時間等が認定基準を満たしているか否かの認定基準に関わるご相談内容にはお答えすることはできません。
また、申請において書類の受理を保証するものではありませんので、ご留意ください。
(1)事前相談の期間 : 令和4年4月12日(火)~7月29日(金)(土日、祝日を除く)
10:00~17:30
(2)事前相談方法
1)事前相談の予約は下記連絡先に電話してください。電話で事前相談の日程を伝えます。
【連絡先】
厚生労働省 医政局看護課 受験資格認定担当
電話 03-5253-1111(代表)
2)電話予約の後に、書類をコピーして郵送(郵送に関する留意事項は(3)事前相談における
留意事項をよく読むこと)してください。
事前相談は、原則として、郵送された書類の到着後5日以降に実施をしますので、
郵送にかかる日数を確認してから、間に合うように書類を郵送の上、希望日を伝えてください。
また、事前相談日の前日15時までに書類が届かない場合は、再度、予約をしていただきますので、ご注意ください。
【書類の郵送先】 ※事前相談の書類とわかるように封筒に記載してください。
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当 宛
3)事前相談の当日は、提出いただいた書類を元に電話で確認及び相談対応させていただきます。
(3)事前相談における留意事項
1)事前相談は申請者1人につき1回のみです。1回あたりの事前相談の時間は20分程度とします。
(事前に送っていただいたチェックリストの質問に回答いたします)
2)予約時間は厳守し、予約時間の変更やキャンセルの場合は、予約日の前日17:30までに
電話連絡してください。
3)事前相談に必要な書類は「事前相談のためのチェックリスト」を参照してください。
また、「保健師助産師看護師国家試験受験資格認定の事前相談を受ける皆様へ」の内容をよく読み、
署名の上同封してください。
4)書類を郵送する場合は、、配送状況等が確認できる方法(レターパック、書留等)で送付してください。
(郵送した際のトラブルに関しては責任は負えません)
5)事前相談を代理人が受ける場合は、委任状も同封して郵送してください。
(申請予定者と代理人の署名があること以外は、様式は自由です)
6)事前相談の際は、履歴書等の個人情報が多く載せられた書類を確認しますので、
不特定多数に情報が漏洩しない場所、電波の悪い場所を避けるなど通信環境を整えてください。
7)通信・通話料の負担は、申請予定者若しくは代理人がご負担ください。
8)7月~9月は事前相談及び、申請が集中し、希望の日時に受けられないことがあるため、
早めに手続きを行ってください。
事前相談において、書類を送付・郵送しただけでは申請が受理されたことになりません。
事前相談の後に、受験資格認定担当者が「5.申請」で定められた手順により、
必要書類が受け付けられた時点で申請が受理されますのでご留意ください。
5.申請
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請に必要な書類をweb上で確認することとします。
なお、この確認において受験資格の認定を保証するものではありませんので、ご留意ください。
(1)予約の受付期間:
令和4年4月12日(火)~令和4年8月22日(月)(令和4年7月の日本語能力試験を受験する者は9月14日(水)までに
予約の電話(土日、祝日を除く10:00~17:30)をしてください。
(2)webによる書類の確認の流れ:
1)下記連絡先に電話して、webによる書類の確認日の予約をしてください。
【連絡先】
厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当
電話 03-5253-1111(代表)(土日、祝日を除く10:00~17:30)
2)電話予約の後に、下記メールアドレス宛に必要事項を記載して送付してください。
【メールアドレス】
nurse2020@mhlw.go.jp
【必要事項】※団体で予約する方は一括して記載してください。
(メールの件名)
・予約日+氏名(よみがな)(団体の場合は、団体名又は代表者名)
(本文)
・予約日時
・名前(アルファベット、よみがな)
・申請者の電話番号(必ず連絡が取れる番号)
3)2)のメールを送信後、書類全てをコピーして、郵送で書類を送付してください。
(書類の送付に関する留意事項は、「(3)申請における留意事項」をよく読んでください。
また、「(3)申請における留意事項」の2)の「web確認のための書類チェックリスト」を必ず確認してください。)
webによる確認は、書類を受け取った後に行いますので、送付にかかる日数を必ず確認してください。
また、web確認日の前日の15時までに書類が届かない場合は予約を変更していただきますので、
ご注意ください。
【書類の送付先】※Webによる書類確認とわかる様に封筒等に記載してください。
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当 宛
4)当日は、提出いただいた書類を元にビデオ通話(Webex)を用いて確認させていただきます。
5)web確認が終了した後に、原本以外の必要な書類(公証が必要な書類は公証をする)を
全て郵送してください。
「(3)申請における留意事項」の2)の「web確認のための書類チェックリスト」を必ず確認してください。
令和4年8月24日(水)必着(令和4年7月の日本語能力試験を受験する者は9月16日必着)です。
6)書類が届き次第、必要書類の確認を行い、看護課から受領のご連絡と厚生労働省で原本確認及び
本人確認を実施する日をお伝えします。
(3)申請における留意事項
1)予約時間は厳守し、予約時間の変更やキャンセルの場合は予約日の前日の17:30までに
電話連絡してください。
2)必要な書類は「web確認のための書類チェックリスト」を必ず参照してください。
チェックリストを使って書類を準備し、必要書類にチェックをして、郵送またはメールに添付してください。
web確認のための書類チェックリスト
3)書類を郵送する場合は、配送状況等が確認できる方法(日本であればレターパック、書留等、
国外から郵送する場合はその国の郵送追跡システムにて、書類の所在が確認出来る方法)で送付してください。
(郵送した際のトラブルに関しては、責任は負えません)
4)本ホームページに掲載されているメールアドレスは、予約後の必要事項の送付及び書類の送付のみに使用するものです。
メールでのお問い合わせには対応できませんので、ご質問がある場合にはお電話でお問い合わせください。
5)webによる確認時は、履歴書等の個人情報が多く載せられた書類を確認しますので、
不特定多数に情報が漏洩しない場所、電波の悪い場所を避けるなど通信環境を整えてください。
6)通信・通話料は、申請者がご負担ください。
7)web確認を行っただけでは、申請が受理されたことにはなりません。
8月31日(令和4年度7月の日本語能力試験受験者においては令和4年9月16日まで、以下(8)において同じ)に
必要書類が看護課に届き、全て揃っていることの確認後に、厚生労働省において原本確認及び本人確認が
できた時点で申請書類を受け取るので、ご留意ください。
郵送された書類に不備がある場合は、8月31日までであれば再度のweb確認が可能ですが、
8月31日以降は申請を受理できませんのでご留意ください。
6.必要書類【作成上の注意と留意点】
例年、不備が多い書類について、作成上の注意点をまとめましたので、参考にして書類を準備してください。
書類作成における注意点←クリックして確認
必要書類 | 作成上の注意と留意点 | 公証が必要な書類に○をしています |
(1)看護師国家試験受験資格認定願
【認定願(令和4年度様式)】 |
※12年未満の方は原則認定されないが、審査において、外国看護師学校養成所卒業後、短期大学、大学、又は大学院を卒業又は修了(学士証書等の提出が必要)したことをもって、高等学校卒業以上(修業年限12年以上)と同等とみなす場合があるので、個別にご相談すること。
※修業年限が3年未満の方は、原則認定されないが、審査において、学位取得者を対象とする修業年限3年未満の外国看護師学校養成所を卒業し、外国において看護師免許を取得した方の場合、看護師学校養成所の修業年限を3年と同等とみなす場合があるので、個別に相談すること。
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(2)本人確認書類
次の四つの書類のうち、いずれか一つ |
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(3)医師の診断書 診断書(令和4年度様式) |
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(4)外国で取得した有効な看護師免許証の写し |
※受験資格認定の審査対象は、原則として外国の看護師免許を取得している方です。看護師免許制度のない国の場合は、個別にお問い合わせください。 |
○ |
(5)卒業した外国看護師学校養成所の卒業証書の写しまたは卒業証明書 |
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○ |
(6)卒業した外国看護師学校養成所で履修した教科課程及び時間数を明らかにした書類(卒業した外国看護師学校養成所の学業成績証明書とシラバス等) |
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○ |
(7)保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3における教育内容と卒業した外国の看護師学校養成所の履修科目、単位数、時間数の対照表 ※今年度の対照表は(1)認定願の2シート目にありますので、そちらに入力してください。 【記載例】 |
および統合分野の別がわかるように記載すること。
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(8)卒業した外国看護師学校養成所のパンフレットその他の書類(当該施設及び当該学部等が当該国または州政府などによって正式に認可されたものである証明) |
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○ |
(9)日本の中学校及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力N1認定書または日本語能力試験N1認定結果及び成績に関する証明書 |
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(10)(1)から(9)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合がある書類 1)外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書 2)卒業した看護師学校養成所の施設現況書 現況書日本語版 現況書英語版 3)看護師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋 |
1)外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書
2)卒業した看護師学校養成所の施設現況書
3)看護師免許取得に関する根拠法令の関係条文の
・保健師助産師看護師法
□法律の目的
※根拠法令の関係条文を探す際には、免許取得国の公的機関にご確認ください。なお、日本の法令については、下記のURLから検索することができます。法令等データベースサービスURL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/search1.html |
○ |
1.提出書類の部数は1部である。
2.(1)、(3) 、(7)は、所定の様式によること。なお、(1)の所定様式は、以下の記載内容を
含む。
・ 看護師国家試験受験資格認定申請理由書
・ 履歴書
・ 写真:6ヶ月以内に撮影した指定サイズ(4㎝×3㎝)(加工不可)
3.添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本語訳を添付すること。翻訳中の固有名詞も含めて全て日本語(ひらがな、カタカナ、常用漢字)で記載すること。
公証とは、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、提出書類及びその日本語訳の両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明のことを指します。 免許取得国の大使館、領事館等にて「真実である旨の確認」を受けることが困難な場合は、免許取得国内で実施されている、大使館、領事館等以外にて「真実である旨の確認」を受ける方法に従い、「真実である旨の確認」を受けてください。 なお、大使館、領事館等以外で「真実である旨の確認」を受ける方法は国や地域によって異なります。また、免許取得国以外の大使館、領事館等では「真実である旨の確認」はできないことをご注意ください。 上記方法で「真実である旨の確認」を受けることが困難な場合は、個別にご相談ください。 |
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4.(4)~(6)、(8)及び(10)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等) において、提出書類及びその日本語訳の両方の記載が真実である旨の確認(※)を受け、その証明を併せて提出すること。
5.(4)~(5)及び(9)の書類については、認定審査で認定された者には看護課から電話連絡を行い、厚生労働省において本人確認と(4)~(5)及び(9)の書類の原本確認を行う日程を調整する。原本は照合後に返還する)。
6.認定申請は必ず申請者本人が行い、代理による申請は受理しない。