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令和4年6月24日

 6月24日、ベルギー王国ブリュッセルにおいて開催された臨時エネルギー憲章会議において、エネルギー憲章条約(ECT:Energy Charter Treaty)近代化交渉の実質合意がなされました。我が国政府を代表して、正木靖欧州連合日本政府代表部特命全権大使が出席しました。

  1. ECTは、エネルギー原料・産品の貿易・通過の自由化、エネルギー分野の投資の保護等を規定する多国間条約です(1998年発効。日本は1995年に署名、2002年に発効)。
  2. 昨今のエネルギー情勢、気候変動対応や投資協定の現状等を踏まえて、2020年7月以降、条約の内容を近代化するため、交渉が行われてきました。その結果、6月24日、臨時エネルギー憲章会議(於:欧州委員会内会議室)において、同近代化交渉の実質合意がなされました。
  3. 我が国は、同近代化交渉において2050年カーボンニュートラル宣言等における我が国の立場や、我が国のエネルギー安全保障の観点も踏まえつつ、積極的に交渉に参加してきました。また、6月23日には、同会議の出席者を招き、正木靖欧州連合日本政府代表部特命全権大使が夕食会を開催しました。
  4. 今回の実質合意を受けて、本年11月22日にモンゴル国ウランバートルで開催される予定のエネルギー憲章会議において、本条約の改正案の採択について議論される予定です。
[参考1]エネルギー憲章条約と近代化交渉
  • (1)ECTの締約国は欧州を中心とした50か国及びEU・ユーラトム(米国、中国、ロシア、イタリアは不参加)。   
  • (2)ECTは1998年の発効後、20年以上が経過。2019年12月に改正交渉の開始を決定、2020年7月以降、計15回の交渉ラウンドが実施され(うち12回はテレビ会議形式、2回は対面とテレビ会議のハイブリット形式、1回は対面形式で実施)、上記のとおり実質合意に至った。   
  • (3)化石燃料に関する議論に加えて水素やアンモニア等の新たなエネルギー原料が投資保護ルールの対象に加えられるとともに、投資保護にかかる締約国の義務の明確化、投資家対国家の紛争解決手続の詳細の明文化、持続可能な開発と企業の社会的責任の新設、通過の自由をさらに促進させるためのルールについて実質合意に至った。
[参考2]本近代化交渉の結果概要(英文)(PDF)別ウィンドウで開く

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