財務省・新着情報
報道発表
令和4年6月30日
財務省
令和3年度塩需給実績
(単位:千トン)
2年度 | 3年度 | 増減 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|
A.需要量(消費量) | 7,845 | 8,573 | 728 | +9.3% | |
生活用 | 127 | 122 | -5 | -4.0% | |
業務用 | 1,678 | 1,977 | 299 | +17.8% | |
ソーダ工業用 | 6,039 | 6,474 | 435 | +7.2% | |
B.期首在庫 | 1,372 | 1,241 | -131 | -9.5% | |
C.供給量 | 7,702 | 8,400 | 697 | +9.1% | |
国内産 | 874 | 855 | -19 | -2.1% | |
外国産 | 6,829 | 7,544 | 716 | +10.5% | |
D.期末在庫 | 1,241 | 1,029 | -213 | -17.1% | |
E.誤差脱漏(B+C-A-D) | -11 | 39 |
(注)
1.塩需給実績は、塩事業法に基づく登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。
2.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。
「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。
「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く)であり、内訳は以下のとおり。
食品工業用 665(漬物用 72、みそ用 24、醤油アミノ酸用 139、水産用 125、調味料用 93、加工食品用 120、その他 93)
一般工業用 161、融氷雪用 995、家畜用 79、医薬用 69、その他 8
「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるものである。
3.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。
4.単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。
連絡・問い合わせ先
理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係
電話 代表03-3581-4111内線2261・5296
(参考)
令和3年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第4条各号) | 製造数量 | 輸入数量 | 販売等数量 |
---|---|---|---|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品(1号) | 81 | 11 | 92 |
試薬塩化ナトリウム(2号) | 1 | 0 | 1 |
学術研究用、教育用(3号) | 0 | 0 | 0 |
銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) | 0 | 0 | 0 |
亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形されたもの(5号) | 5 | 6 | 12 |
塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) | 1 | 2 | 3 |
販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) | 0 | 1 | 1 |
合計 | 87 | 20 | 108 |
(注)
1.特殊用塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造、輸入)の販売数量等の報告に基づき集計している。
2.特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。
3.販売等数量(108)の用途別の内訳は、以下のとおり。
生活用1、食品工業用1、一般工業用1、融氷雪用1、家畜用21、医薬用82、その他1
4.製造数量については、令和3年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
5.在庫等により、製造、輸入数量の合計と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。
令和3年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第5条各号) | 製造数量 | 販売等数量 |
---|---|---|
副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) | 107 | 108 |
真空式以外の方法により製造されたもの(2号) | 18 | 15 |
香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの(3号) | 50 | 53 |
固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)(4号) | 0 | 0 |
合計 | 176 | 175 |
(注)
1.特殊製法塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造)の販売数量等の報告に基づき集計している。
2.特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。
3.販売等数量(175)の用途別の内訳は、以下のとおり。
生活用39、食品工業用28、一般工業用87、融氷雪用6、家畜用0、医薬用0、その他15
4.製造数量については、令和3年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
5.在庫等により、製造数量と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。